○多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月11日

告示第68号

(目的)

第1 地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持及び増進を図るため、対象組織が多面的機能支払交付金事業を行う場合に要する経費に対して、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により交付金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 国交付要綱 多面的機能支払交付金交付要綱(平成26年4月1日付け25農振第2253号農林水産事務次官依命通知)をいう。

(2) 国実施要綱 多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知)をいう。

(3) 対象組織 国実施要綱別紙1第2及び別紙2第2に規定する対象組織をいう。

(補助金の交付の対象及び交付額)

第3 第1に規定する経費及びこれに対する交付額は、別表第1のとおりとする。ただし、地域資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)事業の交付額は、事業に要する経費とし、別表第1の規定による交付額を限度とする。

(経費相互間の流用の禁止)

第4 別表第1事業の欄に掲げる1又は2の経費と3の経費の相互間の流用をしてはならない。

(補助金事業に要する経費の配分及び補助金事業の内容の軽微な変更)

第5 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 別表第1に掲げる事業別の経費の増又は30パーセントを超える減

(2) 事業実施主体の変更

(提出書類及び提出期日)

第6 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(申請の取下期日)

第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、交付金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(事業の遂行の状況に係る報告)

第8 対象組織は、交付金の交付の決定があった年度の各四半期(第4四半期を除く。)の末日現在における事業の遂行の状況について、多面的機能支払交付金事業遂行状況報告書(様式第7号)を作成し、当該末日の属する月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(立入検査等)

第9 市長又は岩手県県北広域振興局長は、予算の執行の適正を期するため、対象組織に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(書類の整備等)

第10 対象組織は、補助金事業の経理について補助金事業以外の経費と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

制定文 抄

平成27年6月11日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

事業

経費

地目

交付単価

(10アール当たり)

1 農地維持支払交付金

対象組織が国実施要綱別紙1の第1に掲げる事業を行う場合に要する経費

3,000円

2,000円

草地

250円

2 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)

対象組織が国実施要綱別紙2第1に掲げる事業のうち、第4の1に掲げる事業を行う場合に要する経費

2,400円

1,440円

草地

240円

3 資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)

対象組織が国実施要綱別紙2第1に掲げる事業のうち、第4の2に掲げる事業を行う場合に要する経費

4,400円

2,000円

草地

400円

備考

1 交付額は、国実施要綱別紙1第5に規定する事業計画に位置付けられている対象農用地の面積にこの表の交付単価を乗じて得た金額の合計とする。

2 国実施要綱別紙2第7の2(1)イに規定する継続地区における資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)の交付単価は、この表の交付単価に0.75を乗じた額とする。

3 資源向上支払交付金(地域資源の質的向上を図る共同活動)事業を行うもので、多面的機能の増進を図る活動に取り組まない場合の交付単価は、この表の交付単価に6分の5を乗じた額とする。

別表第2(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

多面的機能支払交付金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

多面的機能支払交付金事業変更(中止、廃止)承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 収支予算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第13条第1項の規定による書類

多面的機能支払交付金請求(精算)

第5号

1部

別に定める。

1 事業実績書

第2号

1部

2 収支精算書

第3号

1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第15条の規定による書類

多面的機能支払交付金前金払請求書

その他市長が必要と認める書類

第6号

1部

別に定める。

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多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月11日 告示第68号

(令和3年7月1日施行)