○Kターン若者雇用拡大奨励金交付要綱
平成27年7月21日
告示第87号
(目的)
第1 進学、就職等により地元を離れた若者のUターン及びJターン又はIターンをする若者の増加を図ることで当市の産業振興及び人口減少対策に資するため、久慈市にUJIターン(この告示においては、総称して「Kターン」という。)をした若者を雇用した事業主及びKターンをした若者に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により奨励金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 若者 雇用された時点の年齢が満40歳未満である者をいう。
(2) Uターン 久慈市から久慈地域(久慈市、洋野町、野田村及び普代村をいう。以下同じ。)外に移住し、かつ、5年以上居住した後、久慈市に転入することをいう。
(3) JIターン 久慈地域外から久慈市に転入することをいう。
(4) 大卒等新卒Kターン 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、短期大学、高等専門学校又は専門学校(以下「大学等」という。)を卒業し、卒業した年の6月末日までに雇用され、市内の事務所若しくは店舗又は工場(以下「事業所」という。)に勤務することその他この要件に準じると市長が認めたことをいう。
(5) 事業主 市内に事業所を有し事業を営む者又は市長が認めた者をいう。
(6) 常用雇用者 次に掲げる要件のいずれにも該当する者をいう。
ア 期間の定めがない雇用をした者又は期間の定めがある雇用をした者で、雇止めをする予定がないもの
イ 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同等の労働契約を締結し、かつ、1週間の所定労働時間が30時間以上である者
ウ 雇用保険の一般被保険者
(奨励金の交付の対象となる者)
第3 市長は、次に掲げる要件のいずれにも該当する事業主及びKターンをした若者に対し、奨励金を交付するものとする。ただし、平成31年4月1日以降に雇用されたKターンをした若者に係る事業主に対する奨励金は、奨励金の対象となるKターンをした若者が大卒等新卒Kターンに該当する場合に限り交付する。
(1) 奨励金の交付の対象となるKターンをした若者が次に掲げる要件のいずれにも該当する者であること。
ア 常用雇用者として事業主に雇用されている者
イ 雇用された日から6か月間経過した者
ウ 申請した日において市内に住民登録し、かつ、市内の事業所に勤務している者
エ 申請をする日以前に移住支援金交付要綱(令和元年久慈市告示第43号。以下「市要綱」という。)の規定により移住支援金(市要綱第1の移住支援金をいう。以下同じ。)の交付を受けていない者。ただし、市要綱第3第2項に規定する複数人世帯の区分による移住支援金の交付を受けた者の属する世帯の世帯員のうち同項第1号に該当する者を除く。
オ 申請をする日以前に岩手県移住支援事業費補助金交付要綱(令和元年8月30日付定雇第479号通知。以下「県要綱」という。)の規定によるいわて若者移住支援金(県要綱第2のいわて若者移住支援金をいう。以下同じ。)の交付を受けていない者。ただし、県要綱別表第1に規定する2人以上の世帯の区分によるいわて若者移住支援金の交付を受けた者の属する世帯の世帯員のうち移住をする直前の住所において、同一世帯に属していた者を除く。
カ 住民登録をした日から起算して270日を経過して雇用された者(大卒等新卒Kターンをした者を除く。)でないこと。
(2) 申請した日において、事業主に対する奨励金の場合は当該事業主が、Kターンをした若者に対する奨励金の場合は当該若者が、納期の到来した市税を完納していること。
(3) 雇用した日から起算して、3年間市外に転勤しないと事業主が認めた者であること。
(4) 事業主に限り、Kターンをした若者を雇用するにあたり、次に掲げる要件のいずれかに該当する採用活動を行っていること。
ア 大手就職情報サイト(就職情報の提供及び企業の人材確保等を目的として開設されたウェブサイトで、Kターンをした若者を雇用した年の前年の登録者数が概ね25万人以上のものをいう。)を活用していること。
イ 大学等、公益財団法人ふるさといわて定住財団、岩手県中小企業団体中央会、久慈市その他公共的団体等の主催する合同会社説明会に参加していること。
ウ 共同研究その他の連携を行ったことのある大学の研究室等の学部生を採用していること。
エ その他市長が認める採用活動を行っていること。
(5) 事業主に限り、奨励金の交付の対象となるKターンをした若者を雇用したことに関し、国、県又は市から他の奨励金等の交付を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、事業主に対する奨励金の場合は、奨励金の交付の対象となるKターンをした若者を雇用した日の6か月前から申請した日までの間、他の雇用者を事業主の都合により解雇しているときは、奨励金を交付しない。ただし、次の各号いずれかに該当する解雇は除く。
(1) 当該労働者の責に帰すべき重大な理由による解雇
(2) 天災その他やむを得ない理由により、事業の継続が不可能となったことによる解雇
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するときには、奨励金を交付しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業(同条第1項第2号から第5号までに規定するものを除く。)を営む者であるとき。
(2) Kターンをした若者又は事業主若しくは事業所の取締役若しくは監査役が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(奨励金の額)
第4 奨励金の額は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。
(1) 事業主に対する奨励金 奨励金の交付の対象となるKターンをした若者1人につき5万円
(2) Kターンをした若者に対する奨励金 10万円
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
改正文(平成28年1月15日告示第3号)抄
平成27年度分の補助金から適用する。
改正文(平成29年3月31日告示第47号)抄
平成29年4月1日から施行する。
改正文(平成30年10月29日告示第107号)抄
平成30年10月29日から施行する。
改正文(平成31年3月28日告示第92号)抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和元年10月17日告示第44号)抄
令和元年10月17日から施行する。
改正文(令和2年3月13日告示第21号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月31日告示第47号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和5年3月28日告示第40号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | Kターン若者雇用拡大奨励金(事業主)交付申請書 | 第1号 | 1部 | 常用雇用者としてKターンをした若者を雇用した期間が6月を経過した日から1年以内 |
Kターン若者雇用調書 | 第2号 | 1部 | ||
1 労働条件通知書等の控え又は労働契約書の写し | 1部 | |||
2 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し | 1部 | |||
3 雇用した日から6月が経過した日(当該日の属する月の翌月以降に申請をする場合は、申請をする日の属する月の前月の末日)までの賃金台帳の写し | 1部 | |||
4 雇用した日から6月が経過した日(当該日の属する月の翌月以降に申請をする場合は、申請をする日の属する月の前月の末日)までの出勤簿等の写し | 1部 | |||
5 卒業証書又は卒業証明書の写し | 1部 | |||
6 大学等の学生の採用活動を行っていることを証明する書類 | 1部 | |||
7 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項の規定による書類 | Kターン若者雇用拡大奨励金(事業主)変更(中止、廃止)承認申請書 市長が必要と認める書類 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | Kターン若者雇用拡大奨励金(事業主)請求書 市長が必要と認める書類 | 第4号 | 1部 | 決定通知を受けた日の翌日から起算して15日以内 |
別表第2(第6関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | Kターン若者雇用拡大奨励金(Kターン若者)交付申請書 | 第5号 | 1部 | 常用雇用者として雇用された期間が6月を経過した日から1年以内 |
就業等証明書 | 第6号 | 1部 | ||
1 労働条件通知書等の控え又は労働契約書の写し | 1部 | |||
2 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)等の写し | 1部 | |||
3 雇用した日から6月が経過した日(当該日の属する月の翌月以降に申請をする場合は、申請をする日の属する月の前月の末日)までの出勤簿等の写し(大卒等新卒Kターンをし、事業主に対する奨励金と同時に申請する場合を除く。) | 1部 | |||
4 戸籍の附票の写し(大卒等新卒Kターンをした若者である場合を除く。) | 1部 | |||
5 卒業証書又は卒業証明書の写し(大卒等新卒Kターンをした若者である場合に限る。) | 1部 | |||
6 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項の規定による書類 | Kターン若者雇用拡大奨励金(Kターン若者)変更(中止、廃止)承認申請書 市長が必要と認める書類 | 第7号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | Kターン若者雇用拡大奨励金(Kターン若者)請求書 市長が必要と認める書類 | 第8号 | 1部 | 決定通知を受けた日の翌日から起算して15日以内 |