○がん検診等受診ポイント事業実施要綱
平成27年8月5日
告示第93号
(趣旨)
第1 この告示は、がんの早期発見及び早期治療を目的とするがん検診の受診の定着、がん検診等を受診する者(以下「検診等受診者」という。)の負担の軽減、検診等受診者の受診の継続及びがん検診等の未受診者への受診の促進を図るため、がん検診等受診ポイント事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 検診等受診ポイント この告示により付与するポイントをいう。
(2) ポイントカード 協同組合久慈ポイントカード会が発行するべっぴんカードをいう。
(3) がん検診等 健康診査及びがん検診等実施要綱(平成25年久慈市告示第62号。以下「健診等実施要綱」という。)の規定により市が行うがん検診等をいう。
(事業の対象者)
第3 事業の対象者は、健診等実施要綱第3に規定する検診等の対象者とする。
(対象の検診)
第4 事業が対象とする検診(以下「対象検診」という。)は、がん検診等とする。ただし、肺がん検診(喀痰細胞診)は対象検診から除く。
(検診等受診ポイントの付与)
第5 対象検診を受診し当該対象検診の費用を負担した者が所有するポイントカードに、検診等受診ポイントを付与する。
2 前項の規定により付与する検診等受診ポイントは、一の種類の対象検診の受診1回につき15ポイントとする。
3 第1項の検診等受診ポイントは、がん検診等を受診した日においてのみ付与する。
(ポイントカードの紛失等における取扱い)
第6 ポイントカードの毀損又は紛失により消滅した分に相当する検診等受診ポイントの付与は行わない。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成27年8月5日から施行する。
改正文(平成28年3月31日告示第47号)抄
平成28年4月1日から施行する。