○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第23号

(条例別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、健康診査及びがん検診等実施要綱(平成25年久慈市告示第62号)第6の規定による結核健康診断の申込みの受理、当該申込みに係る事実についての審査又は当該申込みに対する応答に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 定住促進住宅条例(平成18年久慈市条例第154号)第3条の入居の申込みの受理、当該申込みに係る事実についての審査又は当該申込みに対する応答に関する事務

(2) 定住促進住宅条例第6条第1項又は第7条第1項の市長の承認の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(3) 定住促進住宅条例第9条の使用料又は同条例第11条第2項の敷金の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務

(4) 定住促進住宅条例第10条第1項の使用料の徴収に関する事務

(5) 定住促進住宅条例第11条第1項の敷金の徴収に関する事務

(6) 定住促進住宅条例第20条第1項の収入状況の報告の請求等に関する事務

(7) 定住促進住宅条例第22条第1項の明渡しの請求に関する事務

(8) 定住促進住宅条例第22条第3項又は第4項の使用料の決定又は金銭の徴収に関する事務

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 乳幼児(子ども、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付規則(平成18年久慈市規則第77号。以下「子ども等医療費給付規則」という。)第2条第1号に規定する乳幼児をいう。以下第18条において同じ。)、小中学生(同規則第2条第2号に規定する小中学生をいう。以下第18条において同じ。)、妊産婦(同規則第2条第5号に規定する妊産婦をいう。以下第18条において同じ。)及び重度心身障害者(同規則第2条第6号に規定する重度心身障害者をいう。以下第18条において同じ。)(以下この条において「乳幼児等」という。)に対する医療費の給付に係る子ども等医療費給付規則第7条の規定による受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 乳幼児等に対する医療費の給付に係る子ども等医療費規則第10条第2項の規定により準用する子ども等医療費給付規則第7条の規定による受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 乳幼児等に対する医療費の給付に係る子ども等医療費給付規則第15条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) ひとり親家庭医療費給付規則(平成18年久慈市規則第78号)第5条第1項の規定による受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) ひとり親家庭医療費給付規則第6条第2項の規定による受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) ひとり親家庭医療費給付規則第13条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 寡婦等医療費給付規則(平成18年久慈市規則第79号)第5条第1項の規定による受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 寡婦等医療費給付規則第6条第2項の規定による受給者証の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 寡婦等医療費給付規則第13条の規定による届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務

第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とする。

(1) 健康診査及びがん検診等実施要綱第6の規定による前立腺がん検診の申込みの受理、当該申込みに係る事実についての審査又は当該申込みに対する応答に関する事務

(2) 健康診査及びがん検診等実施要綱第7第2項の規定による前立腺がん検診の検診料の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

第8条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、久慈市就学援助事業実施要綱(平成18年久慈市教育委員会告示第4号)第6の規定による就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

第9条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、久慈市特別支援教育就学奨励費支給要綱(平成31年久慈市教育委員会告示第2号)第5の規定による特別支援教育就学奨励費の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。

(条例別表第2に掲げる事務及び情報)

第10条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、予防接種実施要綱(平成27年久慈市告示第147号)第5第3項の自己負担金の免除に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該免除を行う者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)とする。

第11条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 市税条例(平成18年久慈市条例第76号)第141条の2の国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割額に関する事務 特定同一世帯所属者(同条第1号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下この条において同じ。)及び同一の世帯に属する被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条の被保険者の資格に関する情報

(2) 市税条例第156条の国民健康保険税の減額に関する事務 特定同一世帯所属者及び同一の世帯に属する被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律第50条の被保険者の資格に関する情報

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条の3第1項又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の13の保険料の徴収に関する事務 納税義務者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条第2項の保険料に関する情報

第12条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法第9条第1項の被保険者の資格取得又は喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 国民健康保険法第56条の他の法令による医療に関する給付との調整に関する事務 次に掲げる情報

 被保険者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 被保険者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 被保険者に係る高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 被保険者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

第13条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第11条の被保険者の資格取得又は喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出に係る被保険者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第57条の他の法令による医療に関する給付との調整に関する事務 次に掲げる情報

 被保険者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 被保険者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 被保険者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

 被保険者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第62条第1項の後期高齢者医療広域連合(高齢者の医療の確保に関する法律第48条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。)の認定に係る申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第14条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、健康診査及びがん検診等実施要綱第6の規定による結核健康診断の申込みに係る事実についての審査に関する事務とし、同表5の項で定める情報は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定により実施する肺がん検診の受診に関する情報とする。

第15条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、健康診査及びがん検診等実施要綱第7第2項の検診料の免除(健康増進法第19条の2の規定により実施する健康増進事業に関するものに限る。)に関する事務とし、同表5の項の規則で定める情報は、当該免除を行う者に係る生活保護実施関係情報及び市町村民税に関する情報とする。

第16条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「障害者関係者」という。)に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る障害者関係者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付又は同条第2号の予防給付の支給に関する情報

(3) 日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年久慈市告示第48号)第3の用具の給付等の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者関係者に係る市町村民税に関する情報

(4) 重度身体障害者入浴サービス事業実施要綱(平成18年久慈市告示第55号)第5の入浴サービスの提供の申請に関する事務 当該申請を行う障害者関係者に係る市町村民税に関する情報

(5) 身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱(平成18年久慈市告示第58号)第4の自動車改造費等の助成の申請に関する事務 当該申請を行う障害者関係者に係る市町村民税に関する情報

(6) 地域生活支援事業実施要綱(平成18年久慈市告示第239号)第4の移動支援事業等の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う障害者関係者に係る市民税に関する情報

第17条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。

(1) 定住促進住宅条例第3条の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 定住促進住宅の入居者又は同居者(以下この条において「定住促進住宅入居者等」という。)に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 定住促進住宅入居者等に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 定住促進住宅入居者等に係る生活保護実施関係情報

 定住促進住宅入居者等に係る市町村民税に関する情報

(2) 定住促進住宅条例第6条又は第7条の市長の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 定住促進住宅条例第9条の使用料又は同条例第11条第2項の敷金の全部若しくは一部の免除又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 定住促進住宅条例第22条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

第18条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に定める情報とする。

(1) 乳幼児、小中学生及び妊産婦に対する医療費の給付に係る子ども等医療費給付規則第7条の規定による受給者証の交付の申請、子ども等医療費給付規則第10条第2項の規定により準用する子ども等医療費給付規則第7条の受給者証の更新の申請及び子ども等医療費給付規則第15条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該給付の対象者の医療保険各法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)別表第2の1の項に規定する医療保険各法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)

 当該給付の対象者の関係者に係る生活保護実施関係情報

 当該給付の対象者の監護者(子ども等医療費給付規則第2条第8号に規定する監護者をいう。)(妊産婦にあっては本人を含む。)に係る市町村民税に関する情報

(2) 重度心身障害者に対する医療費の給付に係る子ども等医療費給付規則第7条の規定による受給者証の交付の申請、子ども等医療費給付規則第10条第2項の規定により準用する子ども等医療費給付規則第7条の受給者証の更新の申請及び子ども等医療費給付規則第15条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 前号ア及びに掲げる情報

 当該給付の対象者に係る身体障害者福祉法第15条第1項による身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該給付の対象者、当該対象者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものに係る市町村民税に関する情報

 当該給付の対象者の関係者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

第19条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、ひとり親家庭医療費給付規則の規定による医療費の給付に係る同規則第5条第1項の規定による受給者証の交付の申請、同規則第6条第2項の規定による受給者証の更新の申請及び同規則第13条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の10の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該給付の対象者の医療保険給付関係情報

(2) 当該給付の対象者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該給付の対象者、当該対象者の配偶者又は民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該対象者の生計を維持するものに係る市町村民税に関する情報

(4) 当該給付の対象者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

第20条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、寡婦等医療費給付規則の規定による医療費の給付に係る同規則第5条第1項の規定による受給者証の交付の申請、同規則第6条第2項の規定による受給者証の更新の申請及び同規則第13条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の11の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該給付の対象者の医療保険給付関係情報

(2) 当該給付の対象者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該給付の対象者又は当該者と同一の生計を営む世帯員に係る市町村民税に関する情報

第21条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、健康診査及びがん検診等実施要綱第7第2項の規定による前立腺がん検診の検診料の免除に関する事務とし、同表12の項の規則で定める情報は、当該免除を行う者に係る生活保護実施関係情報及び市町村民税に関する情報とする。

第22条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の13の項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る就学援助の実施に関する情報とする。

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第23条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第24条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、次に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は平成19年改正法附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する事務

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

第25条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、久慈市就学援助事業実施要綱第6の就学援助の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該就学援助の対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該就学援助の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(3) 当該就学援助の対象者に係る児童扶養手当関係情報

第26条 条例別表第3の4の項の規則で定める事務は、久慈市特別支援教育就学奨励費支給要綱第5の特別支援教育就学奨励費の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。

(1) 当該支給の対象者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該支給の対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日規則第1号)

この規則は、令和元年6月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第4章 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第23号
平成30年3月30日 規則第6号
令和元年5月31日 規則第1号
令和5年3月28日 規則第9号