○農地中間管理事業機構集積協力金交付要綱
平成27年12月22日
告示第144号
(趣旨)
第1 この告示は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に農地を貸し付けた地域及び個人に対し、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、国実施要綱及び補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の名称等)
第2 協力金の名称、交付の対象及び要件並びに交付額は、次のとおりとする。
協力金の名称 | 交付の対象及び要件 | 交付額 |
地域集積協力金 | 国実施要綱別記2―1第5の1の要件を満たす地域 | 国実施要綱別記2―1第5の3に定める額 |
経営転換協力金 | 国実施要綱別記2―1第6の1に定める交付対象者が2に定める交付要件を満たす場合 | 国実施要綱別記2―1第6の3に定める額 |
(交付の決定等)
第3 市長は、規則第4条に基づく申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付することが適当と認めたときは、協力金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、農地中間管理事業機構集積協力金交付決定通知書(様式第5号)により申請者にその旨を通知し、協力金を交付するものとする。
(収支報告)
第4 第2に定める地域集積協力金の交付を受けた地域は、地域集積協力金収支報告書(様式第6号)に支出額を証する書面の写しを添えて、交付の翌年の1月15日までに市長に提出しなければならない。
(協力金の返還)
第5 市長は、協力金の申請等に際し虚偽の申請等を行った場合は、既に交付した協力金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(提出書類等)
2 規則第6条第1項第1号から第3号まで及び第13条第1項の規定による書類は別表第2のとおりとする。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
平成27年12月22日から施行し、平成27年度分の交付金から適用する。
改正文(平成30年2月2日告示第16号)抄
平成28年度分の交付金から適用する。
改正文(令和2年2月13日告示第8号)抄
令和元年度分の交付金から適用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第6関係)
申請の別 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
地域集積協力金(集積・集約化タイプ)の交付を申請する地域 | 地域集積協力金(集積・集約化タイプ)交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 機構の貸付面積内訳(農用地利用集積計画の公告があったことを証する書面(各筆明細込み)の写し等) | 1部 | |||
2 交付申請者等の決定に係る地域の同意を証明できるもの(協力金の活用方法や申請者の決定に係るプラン座談会などの議事録等) | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
地域集積協力金(集約化タイプ)の交付を申請する地域 | 地域集積協力金(集約化タイプ)交付申請書 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
1 機構の貸付面積内訳(農用地利用集積計画の公告があったことを証する書面(各筆明細込み)の写し等) | 1部 | |||
2 交付申請者等の決定に係る地域の同意を証明できるもの(協力金の活用方法や申請者の決定に係るプラン座談会などの議事録等) | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
経営転換協力金の交付申請者のうち農業部門の減少により経営転換する者 | 経営転換協力金交付申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
1 交付対象農地の農用地利用集積計画書の写し(機構に農地を貸し付けた者に限る。) | 1部 | |||
2 特定農作業受委託契約書(新たに集落営農組織に特定農作業委託契約をした者に限る。) | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
経営転換協力金の交付申請者のうち離農する者又は農地の相続人 | 経営転換協力金交付申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 交付対象農地の農用地利用集積計画書の写し(機構に農地を貸し付けた者に限る。) | 1部 | |||
2 特定農作業受委託契約書(新たに集落営農組織に特定農作業委託契約をした者に限る。) | 1部 | |||
3 その他市長が必要と認める書類 |
別表第2(第6関係)