○水道給水用加圧ポンプ設置等補助金交付要綱
平成28年1月7日
告示第1号
(目的)
第1 水道事業の給水区域内において、水道の水圧不足を解消するために水道給水用加圧ポンプを設置し、又は更新をしようとする者に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「水道給水用加圧ポンプ」とは、水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく給水装置の構造及び材質の基準に適合し、かつ、安定した給水ができるもののことをいう。
2 この告示において「共同所有」とは、水道給水用加圧ポンプを共同で所有し、又は所有しようとすることをいう。
(補助の交付の対象)
第3 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 水道給水用加圧ポンプの所有者又は所有をしようとする者(共同所有の場合にあっては、共同所有をする者の代表者)。ただし、共同所有の場合にあっては、共同所有をする者全員の同意があること。
(2) 水道給水用加圧ポンプの所有者又は所有しようとする者が市税及び水道料金を滞納していないこと。
(3) 水道給水用加圧ポンプの所有者又は所有をしようとする者が、国、地方公共団体等の官公署、公共的団体又は法人でないこと。
(4) 開発行為又は営利を目的とする水道給水用加圧ポンプの設置又は更新でないこと。
(補助金の額)
第4 補助金は、水道給水用加圧ポンプの設置又は更新に係る経費の2分の1に相当する額以内の額(1,000円未満切捨て)とし、一つの水道給水用加圧ポンプにつき10万円を上限とする。
2 共同所有の場合にあっては、共同で所有する者の数に10万円を乗じて得た数を補助金の上限額とし、前項の上限額の規定は適用しない。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
平成28年1月15日から施行する。
別表(第5関係)