○久慈市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年1月8日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、久慈市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を選任するための手続について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めようとするものである。

(推進委員の担当する区域等)

第2条 農業委員会は、法第17条第2項の規定により別表左欄に掲げる地区ごとに同表右欄に掲げる人数の推進委員を当該地区を担当する推進委員として委嘱するものとする。

(推薦を受ける者又は応募する者の条件)

第3条 法第19条第1項の規定により推薦を受ける者又は応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で市内に住所を有するものとする。

(推薦の手続)

第4条 法第19条第1項の規定による推薦をしようとする農業者等(法第9条第1項に規定する「農業者等」をいう。)(以下「推薦人」という。)は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を農業委員会に提出しなければならない。

(1) 推薦人が個人の場合 農地利用最適化推進委員推薦届出書(個人用)(様式第1号)

(2) 推薦人が法人又は団体の場合 農地利用最適化推進委員推薦届出書(法人・団体用)(様式第2号)

2 前項第1号の届出書の提出は、3人以上の推薦人によって行わなければならない。

(応募の手続)

第5条 法第19条第1項の規定により委員に応募しようとする者は、農地利用最適化推進委員応募書(様式第3号)を農業委員会に提出しなければならない。

(推進委員の補充)

第6条 農業委員会は、解嘱、失職又は辞任により推進委員に欠員が生じたときは、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日農委告示第4号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

担当区域名

定数

久慈地区

2人

小久慈地区

1人

長内地区

1人

大川目地区

1人

夏井地区

1人

宇部地区

1人

侍浜地区

1人

山根地区

1人

山形地区

6人

備考 この表の左欄に掲げる地区の区域は、行政連絡区設置規則(平成18年久慈市規則第85号)に規定する行政連絡区をいう。

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久慈市農業委員会農地利用最適化推進委員の選任に関する規程

平成28年1月8日 農業委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)