○行政不服審査法施行細則

平成28年3月29日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法施行条例(平成28年久慈市条例第3号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の求め)

第2条 条例第4条第1項の規定による交付の求めは、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。

(1) 交付に係る条例第4条第1項に規定する書面若しくは書類(以下「対象書面等」という。)又は交付に係る同項に規定する電磁的記録(以下「対象電磁的記録」という。)を特定するに足りる事項

(2) 対象書面等又は対象電磁的記録について求める交付の方法(次条各号に掲げる交付の方法をいう。)

(3) 対象書面等又は対象電磁的記録について郵便等による交付を求める場合にあっては、その旨

(交付の方法)

第3条 条例第4条第1項の規定による交付は、次の各号のいずれかの方法によって行うものとする。

(1) 対象書面等の写しの交付にあっては、当該対象書面等を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

(2) 対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付にあっては、当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

(3) 対象電磁的記録に記録された事項を市長が保有する電子計算機その他の機器を用いて複製したものの交付

(費用負担の額)

第4条 条例第5条第2項の別に定める額は、別表に定めるとおりとする。

2 法第38条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)及び第78条第1項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに条例第4条第1項に規定する写し又は書面の交付を郵送等により求める場合にあっては、条例第5条第2項の別に定める額は前項に規定する額に当該郵送等に要する費用を加えた額とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

交付の方法

区分

単位

金額

第3条第1号又は第2号に掲げる交付の方法

1 乾式複写機による写し(白黒で、日本工業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

2 1に掲げる以外の写し

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

第3条第3号に掲げる交付の方法

光ディスクその他これに類するものに複製した複製物

1枚につき

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

行政不服審査法施行細則

平成28年3月29日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第5章 行政不服
沿革情報
平成28年3月29日 規則第11号