○妊産婦健康診査交通費宿泊費助成金交付要綱

平成28年3月31日

告示第44号

(目的)

第1 この告示は、予算の範囲内で妊産婦健康診査交通費宿泊費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、妊産婦が妊産婦健康診査のために市外医療機関へ通院するときに要する経済的負担を軽減し、妊産婦が安全で安心な出産を迎えることができるよう支援することを目的とする。

(用語の意義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市外医療機関 市の区域外に所在する医療機関をいう。

(2) 対象妊産婦 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により市の住民基本台帳に記載されている者のうち、市外医療機関において妊婦一般健康診査又は産婦健康診査を受けているものをいう。

(3) ハイリスク妊産婦 前号に掲げる者のうち、医療機関において出産におけるリスクが高い妊婦である又は産婦であると医師が判断したものをいう。

(交付の対象者)

第3 助成金の交付の対象者は、対象妊産婦で市から妊婦一般健康診査受診票又は産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)の交付を受けているものとする。

(交付の対象とする経費)

第4 助成金の交付の対象とする経費は、受診票の交付を受けた日から当該妊娠に係る出産をする日までの間に受診する妊婦健康診査又は産後2週間若しくは産後1か月を経過した際に受診する健康診査のうち、市から市外医療機関へ通院して受診する健康診査(以下「対象健康診査」という。)に要する交通費及び宿泊費とする。

(助成金の額)

第5 助成金の額は、対象健康診査1回当たり別表に定める額とし、助成金の合計額は1回の分娩当たり2万円を上限とする。ただし、ハイリスク妊産婦に対する助成金の合計額は、1回の分娩当たり5万円を上限とする。

2 妊娠期間の中途にハイリスク妊産婦となった場合であって、当該事由が生じた日が属する年度の前年度において前項前段に規定する助成金上限額に達したことを理由として助成金の対象外とした経費があるときは、当該事由が生じた日の属する年度において当該経費に掛かる助成金を支給するものとする。

(助成金の交付の申請)

第6 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、最後の対象健康診査が終了した日の翌日から起算して6か月以内又は対象健康診査が終了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、妊産婦健康診査交通費助成金交付申請書(様式第1号)に母子健康手帳のうち申請者が対象健康診査を受けたことが分かる部分の写しその他必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、第5第2項に規定する助成金の申請について準用する。この場合において、前項中「属する年度」とあるのは「属する年度の翌年度」と読み替えるものとする。

(助成金の交付の決定)

第7 市長は、第6の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、助成金の交付を決定したときは妊産婦健康診査交通費助成金交付決定通知書(様式第2号)により、助成金を交付しないことと決定したときは妊産婦健康診査交通費助成金交付不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8 申請者は、第7の規定により助成金の交付の決定があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出し、助成金を請求することができる。

(1) 申請者の氏名及び住所

(2) 請求する金額

(3) 助成金を振り込む口座の情報

(交付の決定の取消し)

第9 市長は、助成金の交付の決定のあった者が偽りその他の不正の手段により助成金の交付の決定を受けたときは、当該助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第10 第9の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消された者は、既に助成金の交付を受けているときは、市長の命ずるところにより助成金の全部又は一部を返還しなければならない。

制定文 抄

平成28年4月1日から施行し、同日以後にハイリスク妊婦が受診する妊産婦健康診査に適用する。

改正文(令和元年10月10日告示第42号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和3年7月1日告示第99号)

令和3年7月1日から適用する。

改正文(令和4年4月1日告示第55号)

令和4年4月1日から施行する。この場合において、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。

改正文(令和5年3月31日告示第71号)

令和5年4月1日から施行する。この場合において、同日前に受診した健康診査については、なお従前の例による。

別表(第5関係)

対象医療機関の所在地

1回当たりの助成金の額

交通費

宿泊費

八戸市

2,550円

宿泊施設(受診する医療機関と同一の市町村内に所在する施設に限る。)に待機宿泊する場合に要する経費(食費その他の宿泊料以外の経費を除く。)。ただし、一回の宿泊当たり5,000円を上限とする。

二戸市

2,750円

盛岡市

5,900円

矢巾町

6,150円

この表に掲げる市町村のほか片道123キロメートル未満の医療機関

往復の距離に1キロメートル当たり25円を乗じて得た額。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この表に掲げる市町村のほか片道123キロメートル以上の医療機関

6,150円

画像

画像

画像

妊産婦健康診査交通費宿泊費助成金交付要綱

平成28年3月31日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第3章 保健衛生
沿革情報
平成28年3月31日 告示第44号
令和元年10月10日 告示第42号
令和3年7月1日 告示第99号
令和4年4月1日 告示第55号
令和5年3月31日 告示第71号