○市外出産立会者宿泊支援金交付要綱
平成28年3月31日
告示第45号
(目的)
第1 この告示は、予算の範囲内で市外出産立会者宿泊支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、市外出産立会においてハイリスク妊婦の家族等が宿泊した際に要する費用の負担を軽減し、ハイリスク妊婦が安全で安心な出産を迎えることができるよう支援することを目的とする。
(用語の意義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市外医療機関 市の区域外に所在する医療機関をいう。
(2) ハイリスク妊婦 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により市の住民基本台帳に記載されている者で出産におけるリスクが高い妊婦であると医師が判断し市外医療機関において出産しなければならない妊婦をいう。
(3) 市外出産立会 ハイリスク妊婦が市外医療機関において出産することに家族等が立ち会うことをいう。
(4) 家族等 ハイリスク妊婦の配偶者、同居する家族その他市長が適当と認めるものをいう。
(交付の対象者)
第3 助成金の交付の対象者は、市外出産立会を目的として市外医療機関の周辺の宿泊施設に宿泊した家族等の代表者1名とする。
(支援金の額)
第4 支援金の額は、一の市外出産立会につき1万円とする。
(支援金の交付の申請)
第5 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市外出産立会を目的として宿泊した日の翌日から起算して6か月以内に、市外出産立会者宿泊支援金交付申請書(様式第1号)に、申請者が宿泊費を支出したことが分かる領収書の写しを添付して、市長に提出しなければならない。
(支援金の交付の決定)
(支援金の請求)
第7 申請者は、第6の規定により支援金の交付の決定があったときは、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出し、支援金を請求することができる。
(1) 申請者の氏名及び住所
(2) 請求する金額
(3) 助成金を振り込む口座の情報
(交付の決定の取消し)
第8 市長は、支援金の交付の決定のあった者が偽りその他の不正の手段により支援金の交付の決定を受けたときは、当該支援金の交付の決定を取り消すことができる。
(支援金の返還)
第9 第8の規定により支援金の交付の決定を取り消された者は、既に支援金の交付を受けているときは、市長の命ずるところにより支援金を返還しなければならない。
制定文 抄
平成28年4月1日から施行し、同日以後に市外出産立会を目的として宿泊した家族等に適用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和4年3月31日告示第50号)抄
令和4年4月1日から施行する。