○久慈市教育委員会安全衛生管理規程
平成28年3月17日
教育委員会訓令第3号
事務局
教育機関
久慈市教育委員会安全衛生管理規程(平成18年久慈市教育委員会訓令第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、教職員(久慈市立小中学校(以下「学校」という。)に勤務する常勤の教職員(県費負担の者に限る。以下同じ。))の安全及び健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境をつくるため、必要な事項を定めるものとする。
(安全衛生管理責任者)
第2条 教職員の安全及び衛生に関する事務を統括管理させるため、安全衛生管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、教育部長をもって充てる。
(衛生管理者)
第3条 教職員の衛生に係る技術的事項を管理させるため、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、教育総務課長をもって充てる。
(衛生推進者)
第4条 教職員の衛生に関する事務を担当させるため、学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、副校長をもって充てる。
(作業主任者)
第5条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びこれに基づく命令の定めるところにより、学校にボイラー取扱作業主任者その他の作業主任者を置く。
(安全衛生主任)
第6条 教職員の安全及び衛生に関する事務を処理させるため、学校に安全衛生主任を置く。
2 安全衛生主任は、養護教諭(養護教諭がない場合にあっては養護助教諭)をもって充てる。
(産業医)
第7条 教職員の健康管理に関する事務を行わせるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師の中から教育委員会が委嘱する。
(衛生委員会)
第8条 教職員の健康の保持増進に関する事項を調査審議するため、久慈市立小中学校衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第9条 委員会は、委員長及び委員13人をもって組織する。
2 委員長は、教育部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 教育総務課長
(2) 学校教育課長
(3) 久慈市立小中学校長のうち教育委員会が指名する者
(4) 衛生推進者のうち教育委員会が指名する者
(5) 安全衛生主任のうち教育委員会が指名する者
(6) 学校事務職員のうち教育委員会が指名する者
(7) 産業医
(8) 職員団体から推薦を受けた者
(会議)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第12条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(危害等の防止)
第13条 管理責任者は、施設、設備、有害物質等による教職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練等)
第14条 管理責任者は、教職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるために必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(安全教育)
第15条 管理責任者は、教職員に対してその業務遂行上必要な安全の保持のための教育を行わなければならない。
(健康管理)
第16条 校長は、教職員の健康に常に留意し、健康に異常が認められる者については、休養を勧め、又は医師の診断を受けさせる等適切な措置を講じなければならない。この場合において、必要と認めるときは、産業医の意見を聴くものとする。
(作業の管理)
第17条 校長は、教職員の健康に配慮して教職員の従事する作業を適切に管理するよう努めなければならない。
(健康の保持増進の義務)
第18条 教職員は、健康の保持増進に常に留意するとともに、校長の指示に従い、過労を避け、摂生を重んじ、健康の回復に努めなければならない。
(衛生教育)
第19条 管理責任者は、教職員に対して、健康の保持増進のために必要な知識及び技能に関する教育を行わなければならない。
(防疫)
第20条 校長は、教職員が感染症にかかり、又はかかるおそれがあるときは、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けて防疫上必要な措置を講じなければならない。
(予防接種の実施)
第21条 予防接種は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他管理責任者が必要と認めたときに行う。
2 管理責任者は、予防接種を実施しようとするときは、その日時、場所その他予防接種に必要な事項を校長に通知しなければならない。
3 校長は、教職員に予防接種を受けさせなければならない。
4 公務その他やむを得ない理由により指定された日時及び場所において予防接種を受けることができない教職員は、校長の指示に従い、速やかに予防接種を受けなければならない。
(健康診断の種類)
第22条 健康診断の種類は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。
(定期健康診断)
第23条 定期健康診断は、全ての教職員について、毎年1回以上定期に行う。
2 定期健康診断の実施の細目は、その都度管理責任者が定める。
(臨時健康診断)
第24条 臨時健康診断は、感染症が流行し、又はそのおそれがある場合その他管理責任者が必要と認めたときに臨時に行う。
2 臨時健康診断の実施の細目は、その都度管理責任者が定める。
(健康診断の実施)
第25条 管理責任者は、健康診断を実施しようとするときは、その日時、場所その他健康診断に関し必要な事項を定めて校長に通知しなければならない。
2 校長は、教職員に健康診断を受けさせなければならない。
3 教職員は、第21条の健康診断をそれぞれ指示された期日及び場所において、これを受けなければならない。ただし、長期療養者、休職者及びその他の事情で受診することができないと認められるものについては、この限りでない。
4 教職員は、前項の規定により受けた健康診断の結果、異常と認められたときは、必要に応じて精密に検査を行わなければならない。
(記録管理)
第26条 衛生管理者は、教職員の健康診断を行ったときは、その結果を記録するとともに、校長及び本人に通知するものとする。
2 校長は、教職員の健康診断その他医師の診断の結果、教職員の健康を保持するために必要があると認めるときは、別表の区分に従い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(補則)
第27条 この訓令に定めるもののほか、教職員の安全に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月7日教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
健康管理区分 | 事後措置の基準 | |||
区分 | 判定基準 | |||
生活規制の面 | A | 要休業 | 勤務を休む必要がある場合 | 休暇、休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせないこと。 |
B | 要軽業 | 勤務の制限を加える必要がある場合 | 勤務場所又は勤務の変更、休暇による勤務時間の短縮等の方法により、勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないこと。 | |
C | 要注意 | 勤務をほぼ正常に行ってよい場合 | 超過勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせない又はこれらの勤務を制限すること。 | |
D | 健康 | 平常の勤務でよい場合 | ||
医療の面 | 1 | 要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とする場合 | 必要な医療を受けるよう指示すること。 |
2 | 要観察 | 定期的に医師の観察指導を必要とする場合 | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3 | 健康 | 医師による直接の医療行為又は指導を必要としない場合 |