○平成28年台風第10号の被災者に対する下水道使用料の免除に関する要綱

平成28年9月30日

告示第119号

(趣旨)

第1 この告示は、下水道条例(平成18年久慈市条例第156号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、平成28年台風第10号の被災者に対する公共下水道の基本料金及び超過料金(以下「使用料」という。)を免除することについて、下水道条例施行規則(平成18年久慈市規則第159号。以下「規則」という。)第13条に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全壊 内閣府の定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針(以下「住家被害認定調査方法」という。)に基づき全壊と判定された家屋をいう。

(2) 大規模半壊 住家被害認定調査方法に基づき大規模半壊と判定された家屋をいう。

(3) 半壊 住家被害認定調査方法に基づき半壊と判定された家屋をいう。

(4) 一部損壊 前3号に掲げるもののほか、り災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)90条の2第1項に規定するり災証明書をいう。以下同じ。)により家屋の被害の程度を確認できる家屋をいう。

(使用料の免除)

第3 市長は、平成28年台風第10号により被災した公共下水道の使用者(以下「使用者」という。)が納入する使用料のうち、次の表の左欄に掲げる家屋の被災の程度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる料金を免除する。

被災の程度

免除する料金

全壊又は大規模半壊

平成28年10月分及び11月分の基本料金及び超過料金(当該基本料金に係る検針(推定検針等を除く。)によるものに限る。以下同じ。)

半壊又は一部損壊

超過料金

(免除の申請の特例)

第4 規則第13条第2項の規定にかかわらず、第3の規定に基づく申請は、平成28年台風第10号による下水道使用料免除申請書(別記様式)にり災証明書の写しその他市長が必要と認める書類を添付して提出することにより、免除の申請があったものとみなす。

(下水道使用休止の特例)

第5 市長は、家屋の全壊等により使用者から使用できなくなった下水道の休止の届出があった場合は、平成28年8月30日に遡り中止する。

2 市長は、前項の場合において水道の水量指針メーターの異常等により使用水量が確認できないと認めるときは、基本料金のみ徴収する。

(免除の取消し)

第6 市長は、詐偽その他不正の行為により第3の規定による使用料の免除を受けた者に対しては、当該免除を取り消し、条例第16条に規定する料金を徴収する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、平成28年台風第10号の被災者に対する使用料の免除に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

平成28年9月30日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

画像

平成28年台風第10号の被災者に対する下水道使用料の免除に関する要綱

平成28年9月30日 告示第119号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成28年9月30日 告示第119号
令和3年6月30日 告示第98号