○地酒等普及促進・乾杯条例

平成28年12月14日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地酒等(市の区域内において製造され、又は市の区域内において生産された農産物を原材料とする清酒、ワインその他の酒類及びジュースその他の清涼飲料水をいう。以下同じ。)の普及の促進に関し、基本理念を定め、並びに市及び事業者(地酒等を製造し、販売し、又は提供する事業者をいう。以下同じ。)の役割を明らかにすることにより、農業をはじめ地酒等に関連する産業の振興を図り、もって市内経済の活性化に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 地酒等の普及の促進は、市及び事業者の連携協力の下、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。

(1) 地酒等による乾杯の普及が図られること。

(2) 個人の嗜好及び意思が尊重されること。

(3) アルコール健康障害対策基本法(平成25年法律第109号)第2条に規定するアルコール健康障害の発生等を踏まえ、飲酒に関する正しい知識の普及に資するものであること。

(市の役割)

第3条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、地酒等の普及の促進に資する施策を講ずるよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第4条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、地酒等の普及の促進に積極的に取り組むよう努めるものとする。

(市民の協力)

第5条 市民は、市及び事業者が行う地酒等の普及の促進に係る取組に協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

地酒等普及促進・乾杯条例

平成28年12月14日 条例第21号

(平成28年12月14日施行)

体系情報
第10編 業/第1章
沿革情報
平成28年12月14日 条例第21号