○平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金交付要綱

平成28年12月8日

告示第143号

(目的)

第1 平成28年台風第10号により被災した中小企業者の経営の安定化に資するため、融資機関が行う災害復旧貸付(国民生活事業)(以下「災害復旧貸付」という。)の貸付けを受けた場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第1項第1号又は第3号に規定するもので、市内に事業所を有するものをいう。

(2) 融資機関 日本政策金融公庫とし、取扱店舗は八戸支店とする。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、被災した中小企業者が平成28年台風第10号により平成28年9月1日から平成29年9月30日までの間に貸付を受けた災害復旧貸付につき支払った利子(延滞利息分を除く。)とし、これに対する補助額は、当該経費のうち利率の低い方から数えて1,000万円以下の貸付け金額(以下「対象貸付」という。)に係る利子に相当する額(貸付けがあった日から起算して10年以内に支払った分に限る。)とする。

(申請の取下期日)

第4 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則に定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(報告の徴収等)

第6 市長は、必要があると認めた場合は、補助金交付の決定を受けた中小企業者(以下「交付対象者」という。)に対して利子補給に係る資金の貸付けに関し報告を求め、又は当該職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。

(書類の保存等)

第7 交付対象者は、当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。

改正文(平成29年4月5日告示第61号)

平成29年3月1日から適用する。

改正文(平成31年2月20日告示第30号)

平成31年2月20日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期限

規則第4条の規定による書類

平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 対象貸付に係る契約書の写し


1部

2 対象貸付に係る償還表の写し

3 その他市長が必要と認める書類


1部

規則第6条第1項第1号から第3号の規定による書類

平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金変更(中止・廃止)承認申請書

第2号

1部

別に定める。

1 対象貸付に係る変更後の契約書の写し


1部

2 対象貸付に係る変更後の償還表の写し

3 その他市長が必要と認める書類


1部

規則第13条第1項の規定による書類

平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金請求書

1 融資機関が発行した利息支払証明書及び支払額明細書

2 その他市長が必要と認める書類

第3号

1部

別に定める。

規則第15条の規定による書類

平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金前金払請求書

市長が必要と認める書類

第4号

1部

別に定める。

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平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金交付要綱

平成28年12月8日 告示第143号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第10編 業/第5章
沿革情報
平成28年12月8日 告示第143号
平成29年4月5日 告示第61号
平成31年2月20日 告示第30号
令和3年6月30日 告示第98号