○平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金交付要綱
平成28年12月8日
告示第143号
(目的)
第1 平成28年台風第10号により被災した中小企業者の経営の安定化に資するため、融資機関が行う災害復旧貸付(国民生活事業)(以下「災害復旧貸付」という。)の貸付けを受けた場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)第2条第1項第1号又は第3号に規定するもので、市内に事業所を有するものをいう。
(2) 融資機関 日本政策金融公庫とし、取扱店舗は八戸支店とする。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費は、被災した中小企業者が平成28年台風第10号により平成28年9月1日から平成29年9月30日までの間に貸付を受けた災害復旧貸付につき支払った利子(延滞利息分を除く。)とし、これに対する補助額は、当該経費のうち利率の低い方から数えて1,000万円以下の貸付け金額(以下「対象貸付」という。)に係る利子に相当する額(貸付けがあった日から起算して10年以内に支払った分に限る。)とする。
(申請の取下期日)
第4 規則第8条第1項に規定する取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(報告の徴収等)
第6 市長は、必要があると認めた場合は、補助金交付の決定を受けた中小企業者(以下「交付対象者」という。)に対して利子補給に係る資金の貸付けに関し報告を求め、又は当該職員に当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることができる。
(書類の保存等)
第7 交付対象者は、当該補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び関係書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保存しなければならない。
改正文(平成29年4月5日告示第61号)抄
平成29年3月1日から適用する。
改正文(平成31年2月20日告示第30号)抄
平成31年2月20日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第5関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 対象貸付に係る契約書の写し | 1部 | |||
2 対象貸付に係る償還表の写し 3 その他市長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第6条第1項第1号から第3号の規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金変更(中止・廃止)承認申請書 | 第2号 | 1部 | 別に定める。 |
1 対象貸付に係る変更後の契約書の写し | 1部 | |||
2 対象貸付に係る変更後の償還表の写し 3 その他市長が必要と認める書類 | 1部 | |||
規則第13条第1項の規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金請求書 1 融資機関が発行した利息支払証明書及び支払額明細書 2 その他市長が必要と認める書類 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第15条の規定による書類 | 平成28年台風第10号に伴う災害復旧貸付償還利子補給補助金前金払請求書 市長が必要と認める書類 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |