○認知症初期集中支援事業実施要綱
平成29年3月30日
告示第38号
(趣旨)
第1 この告示は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができるように、認知症が疑われる者又は認知症の者(以下「訪問支援対象者」という。)やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築するための認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2 事業は、次に掲げるものを行うものとする。
(1) 支援チームの普及啓発
(2) 訪問支援対象者の把握
(3) 訪問支援対象者の情報収集
(4) 訪問支援対象者のアセスメント
(5) 初回家庭訪問の実施
(6) チーム員会議の開催
(7) 初期集中支援の実施
(8) 支援チームでの訪問活動等における関係機関との連携
(9) 初期集中支援の終了とその後のモニタリング
(10) 初期集中支援に関する記録
(11) 支援チーム検討委員会の設置
(実施主体)
第3 事業の実施主体は久慈市とする。ただし、事業の一部を適切な運営を確保できると認められる団体等に委託することができる。
(訪問支援対象者)
第4 訪問支援対象者は、原則として、40歳以上で、在宅で生活し、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない者又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 診断されたが介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(実施体制)
第5 支援チームは、認知症専門医の指導の下、複数の専門職が、家族の訴え等により訪問支援対象者及びその家族を訪問、観察、評価、初期の支援等を包括的、集中的に行い、自立生活の補助を行うものとする。
2 支援チームは、関係機関との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。
(支援チームの構成)
第6 支援チームは専門職(次項に規定する専門職をいう。以下同じ。)2人以上及び専門医師(第3項に規定する専門医師をいう。以下同じ。)1人以上の計3人以上をもって構成する。
2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格のいずれかを有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務又は相談業務等に3年以上携わった経験がある者
3 専門医師は、日本老年医学会又は日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師で、かつ、認知症サポート医である者とする。
4 専門医師の確保が困難な場合は、次の各号いずれかの医師をもって替えることができる。
(1) 日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であり、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有する者。ただし、当該認知症サポート医が認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。
5 チーム員(支援チームを構成する者をいう。以下同じ。)は、国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修(以下「チーム員研修」という。)を受講し、必要な知識及び技能を習得するものとする。ただし、やむを得ない場合には、チーム員研修を受講したチーム員がその内容を支援チームの中で共有することを条件として、チーム員研修を受講していないチーム員の事業への参加を可能とする。
(チーム員の役割)
第7 専門職は、目的を果たすために訪問支援対象者の認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行う。
2 専門医師は、他のチーム員を補助し、認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行う。また、必要に応じてチーム員とともに訪問支援対象者及びその家族を訪問し相談に応じる。
3 訪問支援対象者及びその家族を訪問する場合のチーム員の数は、初回の観察及び評価の訪問は原則として医療に関する専門職1人以上及び介護又は福祉に関する専門職1人以上の者で訪問する。
(守秘義務)
第8 事業に従事するものは、事業に関し知り得た個人に関する情報その他の秘密事項を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
制定文 抄
平成29年4月1日から施行する。