○教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規程
平成29年1月18日
教育委員会訓令第1号
市長部局
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会の権限に属する事務で市長部局の職員に補助執行させるものの範囲並びに当該補助執行に係る事務の代決及び専決に関し必要な事項を定めるものとする。
(代決、専決等)
第2条 補助執行に係る事務の代決、専決等については、久慈市教育委員会代決専決規程(平成18年久慈市教育委員会訓令第1号)第2条から第6条までの規定を準用する。この場合において、「教育部長」とあるのは、「主管する部長」と読み替えるものとする。
(補助執行事務)
第3条 市長部局の職員に補助執行させる事務は、市民センターにおける生涯学習及び社会教育に関することとする。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。