○産業力強化促進事業補助金交付要綱

平成29年5月25日

告示第77号

(目的)

第1 本市における産業競争力の強化及び労働力の確保を図るため、この告示に定めるところにより、この告示に定める要件に適合すると認定された企業(以下「認定企業」という。)が、生産性の向上等に資する機械又は装置(以下「設備」という。)の導入(当該設備の導入に付随して行う研究開発を含む。以下「設備導入」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 市内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を有する中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。)で、当該工場等(認定の対象となるものに限る。)において次に掲げるいずれかの事業を営むものをいう。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業を行おうとするもの及び暴力団排除条例(平成27年久慈市条例第20号)第2条第4号に規定する暴力団員等を除く。

ア 製造業(日本標準産業分類(平成21年総務省告示第175号)大分類Eに分類される事業をいう。)

イ ソフトウェア業(日本標準産業分類小分類番号391に分類される事業をいう。)

ウ 自然科学研究所(日本標準産業分類小分類番号711に分類される事業をいう。)

エ アからウまでに掲げるもののほか、市内における産業競争力の強化や労働力の確保に資する事業として市長が認めるもの(日本標準産業分類大分類A(植物工場(植物の生育環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御及び生育予測を行うことにより、野菜等の植物の周年で計画的な生産を行う施設園芸をいう。)であって、飲食料品の原料の用に供することを主たる目的として植物の生産を行うものを除く。)、B、S及びTに分類されるものを除く。)

(2) 新規雇用者 次の要件を全て満たす常用雇用者(岩手県内に居住する者に限る。以下同じ。)として新たに採用された者をいう。

ア 雇用期間の定めのない者

イ 健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者となっている者

(補助要件)

第3 補助の要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 市内に所在する工場等において設備導入に係る事業を行うものであり、当該事業が、岩手県知事が別に定めるところにより行う県北広域産業力強化促進事業費補助金交付要綱(平成29年3月28日岩手県制定)及びこの告示に基づく認定の対象となる事業の公募(以下「公募」という。)において採択されたものであること。

(2) 実施しようとする設備導入の内容が、次のいずれかに該当するものであること。

ア 生産性の向上に資するもの

イ 技術力の向上に資するもの

ウ 新分野進出又は新たなサービス展開を図るもの

エ 製品又はサービスの付加価値を高めるもの

オ サプライチェーンの強化に資するもの

(3) 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)の合計が1,000万円以上であること。

(4) 設備導入に伴う新規雇用者の数が3人以上であり、かつ、設備導入を行った後の常用雇用者の数が3人以上増加すること。

(5) 申請をした日において、納期の到来した市税を完納していること。

(補助対象経費及び補助額)

第4 補助対象経費は、次の表の左欄に掲げる経費とし、これに対する補助額は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

補助対象経費

補助額

市内において、認定企業が設備導入を行う場合に要する次に掲げる経費

1 設備の購入、製作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経費(償却資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第4号に規定する償却資産をいう。以下同じ。)の取得価額に算入するものに限る。)

2 工具又は器具の購入、製作、改良、借用又は修繕に要する経費(償却資産の取得価額に算入するものに限る。)

3 補助事業に必要な試作品の開発等に使用する原材料及び副資材の購入に要する経費

4 設備導入に必要な技術的助言及び指導並びに労務の提供を外部から受けるために要する経費

5 設備導入に必要な教育研修の実施に要する経費

6 補助事業に必要な原材料の再加工、設計、分析、検査等の外部への委託に要する経費

7 設備導入に必要な運搬料、保管料、郵便料金等の支出に要する経費

8 設備導入に伴う工事に要する経費(償却資産の取得価額に算入するものに限る。)

9 その他市長が特に必要と認める経費

当該補助対象経費の3分の1に相当する額以内の額で、1,000万円を限度とする。

(認定の手続)

第5 補助金の交付を受けようとする企業は、公募において採択された事業(以下「採択事業」という。)が第3に定める要件に適合することについて、あらかじめ市長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定を受けようとする企業は、補助対象経費の支出に係る契約を締結する日の30日前の日、新規雇用者を採用する日の30日前の日又は公募において採択された年度の12月28日のいずれか早い日までに、産業力強化促進事業認定申請書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(採択事業の実施に係る日程表のほか、必要に応じ、事業計画の内容を表示した図面等を添付すること。)

(2) 収支予算書及び経費明細書

(3) 工場等における企業の雇用者の雇入れに関する計画書

(4) 定款(個人にあっては不要)

(5) 法人登記簿謄本(個人にあっては不要)

(6) 申請時前3か年分の営業報告書及び事業税納税証明書

3 前項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 実施しようとする事業の概要

ア 事業計画の名称

イ 事業の目的

ウ 事業を実施する工場等の名称及び所在地

エ 事業の着手予定日及び完了予定日

(2) 実施しようとする事業の内容

ア 事業の実施によって解決しようとする課題及びその解決方法

イ 具体的な実施体制及び実施方法

ウ 事業の実施によって達成しようとする生産性の向上等に関する目標

4 市長は、第2項の規定による認定の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは認定の決定を行い、産業力強化促進事業認定通知書(様式第8号)により当該企業に通知するものとする。

(補助事業の内容の変更)

第6 認定企業が、認定に係る事業の内容を変更(当該事業の経費の総額にの20パーセントを超える増減又は第3に規定する補助の要件を満たさなくなる場合に限る。)し、又は当該事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ、産業力強化促進事業認定内容変更(中止、廃止)認定申請書(様式第9号)を市長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による認定の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、産業力強化促進事業認定内容変更(中止、廃止)認定通知書(様式第10号)により当該企業に通知するものとする。

(供用等の開始の届出)

第7 認定企業は、認定に係る事業において導入した設備の全てについてその供用を開始したときは、当該供用を開始した日(以下「供用開始日」という。)から10日以内に供用開始(承継)(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(承継の届出)

第8 合併、譲渡、相続その他の事由により、認定に係る事業を承継したものは、その承継の日から30日以内に、供用開始(承継)届に、承継を証する書類を添えて、市長に届け出なければならない。

(補助金の交付の申請)

第9 補助金の交付を受けようとする認定企業は、供用開始日、補助対象経費の支出を完了した日又は第3第4号に掲げる要件を満たした日のいずれか遅い日から30日以内に、市長に対し、補助金の交付を申請しなければならない。ただし、申請することができる期間は、平成32年1月31日までとする。

(補助金の交付の決定)

第10 市長は、第9の規定による交付の申請を受理した場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、産業力強化促進事業補助金交付決定通知書(様式第12号)により当該認定企業に通知するものとする。

(認定の取消し)

第11 市長は、認定企業が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合には、認定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由によることなく、第5第4項の規定による市長の認定後1年以内に、認定に係る事業において導入することとした設備の供用を開始しないとき。

(2) 正当な理由によることなく、供用開始日から5年以内に事業を休止又は廃止したとき。

(3) 第3に規定する要件を欠くに至ったとき。

(4) この告示に違反する行為があったとき。

(5) 偽りその他不正な手段により、この告示の規定による認定又は承認を受けたとき。

(6) 暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者であることが判明したとき。

2 市長は、前項の規定により認定を取り消したときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(申請の取下期日)

第12 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(財産処分の制限)

第13 認定企業は、補助の対象となった財産のうち、一の財産の取得価額(補助事業により効用の増加した財産にあっては、当該財産の価額の増加額)が50万円を超えるものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けようとするときは、あらかじめ、産業力強化促進事業補助に係る認定財産処分承認申請書(様式第13号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が別に定める財産の処分に係る制限の期間を経過した財産についてはこの限りでない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、内容を審査し、適当と認めたときは、産業力強化促進事業補助に係る財産処分承認書(様式第14号)により当該認定企業に通知するものとする。

(書類の整備)

第14 認定企業は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する事業年度の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限の期間が5年を超える場合にあっては当該処分の制限の期間)これを保存しなければならない。

(提出書類及び提出期日)

第15 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

改正文(令和3年11月29日告示第147号)

令和3年11月29日から施行する。

別表(第15関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

産業力強化促進事業補助金交付申請書

第1号

1部

第9のとおり

1 産業力強化促進事業計画書

第2号

1部

2 固定資産投資額明細書

3 契約書(設備購入等)及び領収書の写し

第3号

1部

4 雇用者名簿

第4号

1部

5 新規雇用者の雇用通知書の写し


1部

6 設備の配置図


1部

7 設備の写真


1部

8 産業力強化促進事業認定通知書の写し


1部

9 その他市長が必要と認める書類


1部

規則第6条第1項第1号第2号及び第3号の規定により承認を受ける場合の書類

産業力強化促進事業変更(中止、廃止)承認申請書

第5号

1部

変更(中止、廃止)の生じた日から15日以内

1 産業力強化促進事業計画書

第2号

1部

2 変更(中止、廃止)の理由書

任意

1部

3 補助金交付申請時の提出書類中変更に係るもの(中止、廃止の場合は不要)


1部

4 その他市長が必要と認める書類


1部

規則第13条第1項の規定による書類

産業力強化促進事業補助金請求書

第6号

1部

事業完了後30日以内又は補助金交付申請日の属する年度の2月28日のいずれか早い日まで

第2号

1部

1 産業力強化促進事業実績書


1部

2 その他市長が必要と認める書類



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産業力強化促進事業補助金交付要綱

平成29年5月25日 告示第77号

(令和3年11月29日施行)