○防災行政無線戸別受信機設置事業補助金交付要綱

平成29年12月22日

告示第128号

(目的)

第1 久慈市防災行政無線局からの緊急情報等を迅速かつ的確に伝達するため、戸別受信機(久慈市防災行政無線戸別受信機及び屋外アンテナをいう。以下同じ。)の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付の対象者)

第2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去にこの告示による補助金の交付を受けた者及び当該者と同一の世帯に属する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 市内に住所を有する者で居住の用に供する家屋に戸別受信機を設置するもの

(2) 市内の事務所又は店舗において戸別受信機を設置する者

(3) その他市長が必要と認めた者

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費(以下「補助対象経費」という。)は、戸別受信機の購入及び設置に係る工事の費用とし、これに対する補助額は、補助対象経費の3分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。

2 補助対象者が市民税及び県民税非課税世帯に属する者である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、補助対象経費に対する補助額は、補助対象経費の4分の3以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、24万円を限度とする。

(事業に要する経費配分及び事業内容の軽微な変更)

第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、補助金交付額の変更を伴う変更以外の変更とする。

(提出書類及び提出期日)

第5 規則により定める書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

制定文 抄

平成29年12月22日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第5関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

防災行政無線戸別受信機設置事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 戸別受信機を設置する家屋等が分かる位置図


1部

2 補助対象経費の見積書の写し


1部

3 その他市長が必要と認める書類



規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類

防災行政無線戸別受信機設置事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書

市長が必要と認める書類

第2号

1部

変更(中止、廃止)の理由の生じた日から15日以内

規則第13条第1項の規定による書類

防災行政無線戸別受信機設置事業交付請求書

第3号

1部

別に定める。

1 防災行政無線戸別受信機設置事業実績報告書

第4号

1部

2 補助対象経費の領収書の写し


1部

3 戸別受信機の設置状況が分かる写真


1部

4 その他市長が必要と認める書類



画像

画像

画像

画像

防災行政無線戸別受信機設置事業補助金交付要綱

平成29年12月22日 告示第128号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
平成29年12月22日 告示第128号
令和3年6月30日 告示第98号