○消防施設整備基金条例施行規則

平成30年3月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防施設整備基金条例(平成30年久慈市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金処分の対象施設)

第2条 消防施設整備基金条例第1条の消防施設は、水槽付消防ポンプ自動車とする。

(基金の事務処理)

第3条 市長は、基金の存続する期間中においては、造成、運用、処分等の状況を明確にしておかなければならない。

(国への報告)

第4条 市長は、毎年度終了後3か月以内に前条に係る実績を石油貯蔵施設立地対策等交付金の交付を決定した者に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

消防施設整備基金条例施行規則

平成30年3月6日 規則第2号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成30年3月6日 規則第2号
令和3年11月1日 規則第25号