○地域づくり交付金交付規則
平成30年3月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、地域の創意工夫によって主体的に地域課題の解決を図り、並びに自治意識及び地域の一体感を醸成する地域づくり活動に要する経費に対し、地域づくり交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、住民主体の地域づくり活動を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「対象事業」とは、交付金の交付の対象となる事業をいい、「対象事業者」とは、対象事業を行う者をいう。
(交付金の交付の対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、市民センターの管理を行わせることとして市が指定した者とする。
(交付金の交付の対象事業)
第4条 対象事業は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 地域づくり活動を推進し、地域課題の解決に資する事業
(2) その他市長が必要と認める事業
(1) 宗教活動に係る経費
(2) 政治活動に係る経費
(3) 食事又は懇親会に係る経費
(4) その他第1条の目的に沿わない経費
2 交付金の額は、第1条に規定する経費に相当する額又は100万円のいずれか低い額以内の額とし、予算の範囲内で市長が定める額とする。
(交付金の交付の決定)
第7条 市長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査を行い、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。
(交付金の交付の条件)
第8条 次に掲げる事項は、交付金の交付の決定に付する条件とする。
(1) 第1条に規定する経費の増減をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 対象事業の内容の変更をする場合には、市長の承認を受けること。
(3) 対象事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(4) 対象事業が予定期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合には、市長に報告してその指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、市長は、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を付した場合にはその条件を交付金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 交付金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第11条 市長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 天災地変その他の交付金の交付の決定後生じた事情の変更により対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 対象事業者が対象事業を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、対象事業に要する経費のうち交付金によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により対象事業を遂行することができない場合
3 第1項の規定による交付金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、交付金を交付することができる。
(1) 対象事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 対象事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(対象事業の遂行)
第12条 対象事業者は、この規則の規定、交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに市長がこの規則に基づいてする指示に従って、善良な管理者の注意をもって対象事業を行わなければならない。
(対象事業遂行の指示)
第13条 市長は、対象事業者が対象事業を交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、対象事業者に対し、これらに従って当該対象事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 市長は、対象事業者が前項の指示に従わないときは、対象事業者に対し、当該対象事業の遂行の一時停止を命ずることができる。
(決定の変更)
第14条 市長は、対象事業の内容の変更の承認又は対象事業の内容を変更した場合においては、当該変更に伴い、交付金の交付の決定の変更を要するときは、交付金の交付の決定の変更をするものとする。
2 市長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、対象事業が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、速やかに交付金を交付する。
(是正のための指示)
第16条 市長は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において、対象事業が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該対象事業者に対して指示することができる。
2 対象事業者は、前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を市長に報告しなければならない。
(前金払)
第17条 対象事業者は、交付金の全部又は一部の前金払を受けようとするときは、地域づくり交付金前金払請求書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による前金払の請求が対象事業の遂行に必要があると認めたときは、交付金の全部又は一部を前金払するものとする。
(決定の取消し)
第18条 市長は、対象事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 地方自治法第221条第2項の規定に基づいて市長が行う調査を妨げ、又は同項の規定に基づいて市長が求める報告を拒んだとき。
(4) 交付金を対象事業以外の用途に使用したとき。
(5) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、交付金の交付があった後においても適用があるものとする。
(交付金の返還)
第19条 対象事業者は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、市長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。
(延滞金)
第20条 市長は、対象事業者が交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(他の補助金等の一時停止等)
第21条 市長は、対象事業者が交付金の返還を命ぜられ、当該交付金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金及び交付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納額と相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第22条 対象事業者は、対象事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長が特に必要があると認めて指定するもの
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第19号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。