市民のみなさまへ
特別児童扶養手当
身体や精神に障害のある20歳未満の児童を在宅で養育している方に、手当を支給します。
対象者
身体や精神又は知的に障害がある20歳未満の児童を養育している父母又は養育者
支給要件・支給制限
次に掲げる方には、手当は支給されません
・対象児童が施設等に入所している方
・限度額以上の所得がある方
支給額
(1級)月額51,700円(平成30年4月改定額)
(2級)月額34,430円(平成30年4月改定額)
支給方法
4,8,11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類等
①身体障害者手帳又は療育手帳
②診断書(省略できる場合もあります)※診断書用紙は窓口(社会福祉課)にあります
③戸籍謄本
④印鑑
⑤振込口座のわかるもの
⑥請求者・配偶者・支給対象児童・扶養義務者のマイナンバー
その他
・所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1度)の手続きが必要となります。
お知らせが届きましたら期限内に手続きを行うようにお願いします。(期限を過ぎると手当の支給を受けれない場合もあります。)