請願・陳情、傍聴

請願・陳情のご案内

市民の皆さんのご意見やご要望を、請願書や陳情書として議会に提出することにより、市政などに反映させることができます。

請願や陳情はどなたでもできます。

皆さんから提出された請願や陳情は、議会で慎重に審議等を行います。

請願と陳情の違い

請願と陳情の違いは、請願が紹介議員の署名を必要とするのに対し、陳情はそれを必要としません。

また、久慈市議会においては、請願と陳情では取り扱いが次のように異なります。

請願

請願は、所管の委員会で審査され、その審査結果をもとに本会議で最終的に採択か不採択の結論が出されます。なお、請願提出者が希望する場合は、審査前に提出者の意見を述べる機会を設けています。

陳情

陳情は、本会議や所管の委員会での審議・審査は原則行われません。陳情書の写しを全議員に配布します。

請願の提出方法

1.件名

  「○○に関する(を求める)請願」のように簡潔に記載してください。

  (注)請願の内容がいくつかにわたるときは、審査の都合上、内容ごとに個別の請願としてください。

  例えば、道路問題と学校問題を一つの請願書に記載することは避けてください。

2.紹介議員

  必ず1人以上の久慈市議会議員の署名、または記名押印が必要です。

3.請願の趣旨、請願の理由

  簡潔明瞭に記載し、場所の表示が必要な場合は、地図などを添付してください。

4.提出年月日

  請願はいつでも受付しています。定例会議初日の14日前までに提出された請願は、直後の定例会議で審議します。

  詳しくは、久慈市議会事務局にお問い合わせください。

5.請願者の住所、署名または記名押印

  法人や任意団体などの場合は、法人や任意団体などの名称と所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。

  記名押印の場合、法人や任意団体などの名称印ではなく、会長印など代表者の印を押してください。

  (注1)請願者が複数の場合は代表者を定めてください。

  (注2)令和3年6月25日から、署名の場合は押印不要となりました。

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陳情の提出方法

久慈市議会へ陳情を提出しようとする人は、請願の例にならい提出してください。

なお、陳情には紹介議員は必要ありません。

 

お問合わせ先

久慈市議会事務局

電話:0194-52-2188