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成年後見制度利用支援事業

判断力が不十分などで、成年後見制度の利用が必要であるにもかかわらず、身寄りがないなどの理由で制度の利用ができない方のために市長が後見開始等の審判の申し立てを行う事業です。

対象者

4親等内の親族がいないなどの理由で、親族申立が期待できない判断力が不十分な方

費用について

対象者に負担できる資産がある場合は、審判請求に要した費用を負担いただく場合があります。

この記事へのお問い合わせ

部署:地域包括支援センター
電話番号:0194-61-1557