令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、「特別児童扶養手当証書」が令和6年7月から廃止となりました。
引き続き手当受給の証明を必要とする方に対しては、受給者からの申請に基づき、「特別児童扶養手当受給証明書」の交付を行います。
詳しくは、次のところにお問い合わせください。
・久慈市役所社会福祉課障がい福祉係
・県北広域振興局保健福祉環境部福祉課
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部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119