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社会福祉法人の情報公開について

 平成29年度から、社会福祉法人は社会福祉法第59条の2及び同法施行規則第10条の規定に基づき、下記の事項を遅滞なくインターネットの利用により公表しなければならいなこととされました。

1.定款の内容

2.報酬等の支給の基準を示した書類

3.役員等名簿

4.計算書類

5.現況報告書

6.社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある法人のみ)

公表する内容は、次のサイトから閲覧できます。

【社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム】


この記事へのお問い合わせ

部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119