社会福祉法人の情報公開について
平成29年度から、社会福祉法人は社会福祉法第59条の2及び同法施行規則第10条の規定に基づき、下記の事項を遅滞なくインターネットの利用により公表しなければならいなこととされました。
1.定款の内容
2.報酬等の支給の基準を示した書類
3.役員等名簿
4.計算書類
5.現況報告書
6.社会福祉充実計画(社会福祉充実残額がある法人のみ)
公表する内容は、次のサイトから閲覧できます。
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部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119