自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

被災者生活再建支援金について

被災者生活再建支援制度とは、災害で住家を失った世帯に対し住宅の被害の程度や住宅の再建方法に応じて支援金が支給される制度です。

支給額は、次の2つの支援金の合計額になります。
(世帯人数が1人の場合は、各該当欄の合計が3/4になります。)

 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度 全壊等 大規模半壊
支給額 100万円 50万円

東日本大震災に係る基礎支援金の申請期限について

被災された世帯主は、平成29年4月10日までに基礎支援金の申請書を、市役所経由で財団法人都道府県会館に提出する必要があります。

住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法 建設・購入 補修 賃借(公営住宅を除く)
支給額 200万円 100万円 50万円

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円。

東日本大震災に係る加算支援金の申請期限について

被災された世帯主は、平成30年4月10日までに、加算支援金の申請書を、市役所経由で財団法人都道府県会館に提出する必要があります。

  • 関連資料
    • 被災者生活再建支援制度の概要(内閣府)

この記事へのお問い合わせ

部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119