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災害援護資金の貸付

東日本大震災により、世帯主の方が負傷した世帯や、住居・家財に著しい損害を受けた世帯の生活の立て直しのため、被害の種類・程度に応じて最高350万円までの資金の貸し付けを行います。

対象となる世帯

被災日(平成23年3月11日)現在、久慈市内に居住の世帯で次のいずれかに該当する世帯が対象です。

  1. 世帯主が負傷(療養期間がおおむね1か月以上)
  2. 家財の1/3以上の損害
  3. 住居の半壊又は全壊・流失等

貸付限度額

被害程度等に応じて最高350万円までを貸し付けます。
※ 被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときは、(  )内の金額となります。

貸付限度額
被害程度等 世帯主の負傷 無 世帯主の負傷 有
損害なし 150万円
家財の1/3以上の損害 150万円 250万円
住居の半壊 170万円(250万円) 270万円(350万円)
住居の全壊 250万円(350万円 350万円
住居全体が滅失・流失 350万円 350万円

所得制限

世帯全員の平成21年分の総所得額合計が次に定める額以内の場合、貸付を受けられます。
また、特例措置として震災の発生した平成23年分の総所得額が平成21年分を下回る場合は、平成23年分の総所得額合計が次に定める額以内であれば、貸付を受けられます。
※総所得額とは、市町村民税における総所得額をいいます。

所得制限
世帯人数 総所得額※
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額
住居全体が滅失・流失 世帯人数にかかわらず1,270万円

利率

連帯保証人(※1)を立てる場合は、無利子
連帯保証人を立てない場合は、据置期間経過後年 1.5%

据置期間

6年(特別の事情(※2)がある場合は8年を選択可)
なお、据置期間中は無利子で償還は不要です。

償還期間

13年(据置期間を含む)

償還方法

年賦 または 半年賦
元利均等償還(繰上げ償還可)

申込期間

平成30年3月31日まで

相談、申請窓口

受付窓口:社会福祉課(52-2119)
受付時間:9時から17時まで(平日のみ)

この記事へのお問い合わせ

部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119