生活保護
生活保護とは
生活保護とは、憲法第25条に規定する理念に基づき、病気や事故、その他の理由で自分の力では、どうしても生活できない場合に足りない部分を援助し、最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分の力で生活できるよう支援することを目的とした制度です。
生活保護の種類
保護の種類は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、介護扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8種類です。
保護の要件等
生活保護を受けるには次のような条件があり、活用できるものがあるときは、活用していただくことになります。
また、保護は、原則として、世帯を単位として行われます。
・資産の活用
預金、生命保険、土地、家屋、自動車、貴金属など活用できる資産は、まず生活のために活用していただくことになります。
・能力の活用
世帯員のうち働く能力のある方は、その能力を活用していただきます。
・扶養義務者の援助
扶養義務者(親、子ども、兄弟姉妹など)からの援助を受けられるときは、それを優先します。
・他の制度の活用
生活保護法以外の制度(社会保険、雇用保険、各種年金、恩給、手当等)で活用できるものは、それを活用していただきます。
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部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119