障害者差別解消法の改正法が施行されました
令和6年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)の改正法が施行され、事業者の合理的配慮の提供が法的義務となりました。
この法律は、すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、制定されました。
障害者差別解消法の概要
障害者差別解消法では、主に次の2つのことについて、自治体および民間事業者(法人、個人や営利、非営利は問いません)が守るべきことが定められています。
1. 不当な差別的取扱い禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否するなどの不当な差別的取扱いは禁止されます。例えば、障がいがあることのみを理由として、お店等に入るのを断ったり、アパートの契約を断ることは、不当な差別的取扱いとなります。
2. 合理的配慮の提供
障がいのある方が、相手方が負担にならない程度の配慮を求めているのに対して、それに応じない(合理的配慮をしない)ことも、差別にあたります。
例えば、目や耳に障がいがある方が読み上げて筆談を求めているのに対し、容易に対応が可能であるにもかかわらず、その対応を行わないことや、下肢に障がいがある方が車いすのままで着席したいと希望した時に、備え付けの椅子を片付けるといった可能な対応を行わないことなどです。
どこまでが過重な負担のない合理的な配慮になるのか、ということについては様々な意見や考え方があります。障がいのある方もない方も気持ちよく社会で生きていく事ができるように、一緒に考えていく事が大切です。
規定を表で表すと、次のようになります。
不当な差別的取扱い | 障がい者への合理的配慮 | |
国の行政機関・地方公共団体等 | 禁止 | 法的義務 |
民間事業者 ※個人事業者、NPO等の非営利事業者も含む |
禁止 | 法的義務 |
内閣府‗合理的配慮義務化リーフレット.pdf (1.5MB)
久慈市職員対応要領を定めました
障害者差別解消法では、政府の定める基本方針に基づき、職員が適切に対応するために必要な要領(基本的な考え方をまとめたもの)を定めるように努めることとされています。
市では、障害者差別解消法の目的を達成するため、また職員による障がいのある方への不当な差別を防止し、必要な合理的配慮を適切に行っていくため『障害者差別解消の推進に関する対応要領』を平成28年3月に定めました。
障害者差別解消の推進に関する対応要領.pdf (259.3KB)
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部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119