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地域生活支援事業

障害のある人が自立した日常生活、社会生活を営むことができるよう、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域生活支援事業を実施しています。

事業の利用を希望する方は社会福祉課へお問い合わせください。

対象となる事業

理解促進研修・啓発事業

障害者に対する理解を深めるための研修や啓発事業を行います。

自発的活動支援事業

障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動を支援します。

相談支援事業

  1. 相談支援
    障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等の支援を行うとともに、虐待の防止や権利擁護のために必要な援助を行います。また、(自立支援)協議会を設置し、地域の相談支援体型やネットワークの構築を行います。
  2. 基幹相談支援センターの設置
    地域における相談支援の中核的役割を担う機関として、総合的な相談事業の実施や地域の相談体制の強化の取り組み等を行います

成年後見制度利用支援事業

補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人を対象に、費用を助成します。

成年後見制度法人後見支援事業

市民後見人を活用した法人後見を支援するための研修棟を行います。

意思疎通支援事業

聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。

日常生活用具給付等事業

重度障害のある人に対し、日常生活用の給付又は貸与を行います。

手話奉仕員養成研修事業

手話で意思疎通支援を行う者を養成します。

移動支援事業

屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出の為の支援を行います。

地域活動支援センター

障がいのある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流促進等の便宜を図ります。

このほかにも訪問入浴サービス、日中一時支援事業などを行っています。

この記事へのお問い合わせ

部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119