難聴児補聴器購入費助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費の一部を助成します。
対象となる児童
市内に住所を有する18歳未満の児童で、次のすべてに該当する児童
- 身体障害者手帳の交付対象とならないこと
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること
※30デシベル未満であっても、医師が装用の必要を認めた場合は対象となります - 岩手県が指定した医師又は指定した医療機関に所属する医師により、補聴器の装用が必要と認められること
所得制限
同一世帯員に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は、助成を受けることができません。
助成額
補聴器の基準価格の3分の2
必要書類
- 医師による意見書(様式は窓口にあります)
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119