療育手帳
知的障害者(児)に交付される手帳で、障害の程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。
この判定には期限があるため、定期的に判定を受けなければなりません。
交付申請手続きの流れ
初めて申請する方
- 巡回相談または岩手県福祉総合相談センターにて、手帳の対象となるか判定を受ける。(予約が必要なため、お問い合わせください。)
- 対象になると判定されたら、窓口(社会福祉課)へ直接または郵送で申請する。
- 岩手県から発行され、申請後1ヶ月程度で交付されます。
必要なもの
- 交付申請書
- 写真(たて4センチ、よこ3センチ、1年以内に撮影したもので、上半身を写したもの)
- 対象者(児)のマイナンバーのわかるもの
交付申請書は、社会福祉課窓口へ申しつけるか、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
再判定を受ける方
- 巡回相談または岩手県福祉総合相談センターで判定を受ける。(予約が必要なため、お問い合わせください。)
- 手帳に再判定結果が記載され、ご自宅に郵送されます。
必要なもの
- これまで使用していた手帳
- 変更届または返還届
変更届・返還届は、社会福祉課窓口へ申しつけるか、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
岩手県福祉総合相談センター
所在地:〒020-0015 岩手県盛岡市本町通三丁目19-1
電話番号:019-629-9600
受付時間:平日 8時30分~17時15分
巡回相談
- 岩手県福祉総合相談センターに行くことができない場合は、年に2~3回久慈地区で実施される巡回相談を利用することができます。
- 事前に予約が必要ですので、詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
次のようなときは手続きが必要です
- 氏名や住所が変わったとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 手帳を紛失・破損したとき
- 亡くなられたとき
詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119