精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態にある人に交付される手帳で、障がいの程度によって重い方から順に1級から3級までの等級があります。
交付申請手続き
初めて申請する方
状況により提出していただく書類が異なります。社会福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
再認定の方
次の必要な書類に記入・押印のうえ社会福祉課障がい福祉係へ申請してください。
必要な書類
- 申請書(同じ書類が3枚必要です。)
- 手帳用診断書(手帳用診断書で手続きされる方のみ。同じ書類が3枚必要です。)
- 同意書(年金で手続きの方のみ必要)
- 写真(たて4センチ、よこ3センチ、1年以内に脱帽し上半身を写したもの) ※宗教上又は医療上の理由により脱帽が難しい場合は、社会福祉課52-2119までお問い合わせください。
- これまで使用していた手帳
- 本人のマイナンバーの分かるもの
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
申請書は窓口へ申しつけるか、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
手帳を紛失・破損してしまった方
次の必要な書類に記入のうえ社会福祉課障がい福祉係へ申請してください。
必要な書類
- 再交付申請書
- 写真(たて4センチ、よこ3センチ、1年以内に脱帽し上半身を写したもの)
※写真は希望により添付しないこともできます。宗教上又は医療上の理由により脱帽が難しい場合は、社会福祉課52-2119までお問い合わせください。 - これまで使用していた手帳(紛失された場合は不要です)
- 本人のマイナンバーの分かるもの
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
再交付申請書は窓口へ申しつけるか、本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
次のようなときは手続きが必要です
- 氏名や住所が変わったとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 障害の程度が変わったとき、障害が治癒したとき
- 更新(再認定)を希望しないとき
- 亡くなられたたとき
詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119