精神通院医療
医療機関で精神疾患の通院医療を受けている場合に対象となる制度です。(医療費の自己負担分を公費で負担する制度です。)
対象
精神科通院医療が必要と認められる方
主な対象医療
精神通院医療(薬局、精神科デイケア含む)
給付内容
保険で診療を受けたとき、払うべき自己負担額が1割負担となります。ただし、保険のきかない診療、投薬は除かれます。
※世帯の課税状況等によって、自己負担の上限月額が設定されます。
交付申請手続き
初めて申請する方
状況により提出していただく書類が異なります。社会福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。
再認定の方
次の必要書類に記入のうえ社会福祉課障がい福祉係へ申請してください。
必要書類
- 支給認定申請書(同じ書類が3枚必要です。)
- 所得等調査に対する同意書兼世帯調書
- 生活保護受給証明書交付申請書(生活保護受給の方のみ)
- 自立支援医療用診断書(精神障害者保健福祉手帳と同時申請の方は手帳用診断書の場合があります。同じ書類が3枚必要です。)
- 保険証の写し
- 障害年金証書または振込通知書の写し(年金を受給している方のみ)
- これまで使用していた受給者証の原本
- 本人及び同一保険加入者のマイナンバーの分かるもの
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
申請書など必要な書類は本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
紛失・破損してしまった方
次の必要書類に記入のうえ社会福祉課障がい福祉係へ申請してください。
必要書類
- 再交付申請書
- 本人及び同一保険加入者のマイナンバーの分かるもの
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証等)
再交付申請書は本ページ下部の添付ファイル欄からダウンロードできます。
次のようなときには手続きが必要です
- 氏名や住所が変わったとき
- 他市町村から転入してきたとき
- 障がいの程度が変わったとき、障害が治癒したとき
- 更新(再認定)を希望しないとき
- 亡くなられたとき
その他
- 有効期間は1年であるため、毎年再認定の手続きが必要です。
- 診断書は2年に1回必要ですが、精神障害者保健福祉手帳と同時に手続きされる方は、自立支援用の診断書を省略できる場合があります。詳しくは社会福祉課にお問い合わせください。
- 有効期限の3ヶ月前から更新の手続きをすることができますので、余裕をもって手続きをしてください。
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119