心身障害者扶養共済制度
障害がある人を扶養している保護者が生存中に一定額の掛け金を収めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障害がある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
障害者の範囲
次のいずれかに該当する方で、将来自活することが困難であると認められる方(年齢は問いません)
- 知的障害
- 身体障害者手帳1級~3級を持っている方
- 精神又は身体に永続的な障害がある方で、上記1.2.と同程度の障害と認められる方
(たとえば、統合失調症、脳性麻痺、進行性筋委縮症、自閉症、血友病など)
加入できる保護者等の要件
障害のある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次のすべての要件を満たす方。
- 市内に住所があること
- 年齢が(加入年度の4月1日時点で)65歳未満であること
- 特別な疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象になる健康状態であること
※健康状態によっては、制度に加入いただけない場合があります - 障害がある人1人に対して、加入できる保護者は1人であること
掛け金
加入者の加入時の年齢により、1口あたり次のとおりです。
加入時の年齢 | 掛け金(月額) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
※掛け金は、制度改正に伴って改訂されることがあります。
※加入者の所得状況により掛け金の減免が受けられる場合があります。
年金の支給
支給事由が発生したその月から、生涯にわたり年金が支給されます。
- 1口加入の場合:月額2万円(年額24万円)
- 2口加入の場合:月額4万円(年額48万円)
新規加入申し込みを希望する方は
市役所窓口(社会福祉課)または県北広域振興局 福祉課 までお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119