障がい者・障がい児を対象とした福祉サービス
障がいがある方に福祉サービスを提供します
対象となるサービス
サービスは大きく分けて、「介護給付」、「訓練等給付」、「障がい児通所支援給付」、「地域生活支援事業」に分けられています。各サービスの詳しい内容につきましては、添付ファイルをご覧ください。
障がい者(18歳以上) | 障がい児(18歳未満) |
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介護給付 | 訓練等給付 | 障がい児通所支援 |
〇居宅介護(ヘルパー) 〇重度訪問介護 〇同行援護 〇行動援護 △短期入所(ショートステイ) 重度障がい者等包括支援 ■療養介護 △生活介護 ■施設入所支援 |
△自立訓練(機能訓練) △自立訓練(生活訓練) ■宿泊型自立訓練 △就労移行支援 △就労継続支援(A型) △就労継続支援(B型) ■共同生活援助(グループホーム) |
△児童発達支援 ※児童のサービスは通所のみ。 |
相談支援 | 計画相談支援 地位相談支援(地域移行支援、地域定着支援) |
障がい児相談支援 |
地域生活支援事業 | △地域活動支援センター △日中一時支援事業 移動支援事業 |
△通所系サービス ■居住系サービス(入所) 〇訪問系サービス
サービスを受けるためには
サービスを受けるためには、まず相談が必要になります。窓口(社会福祉課)または、市が委託している相談支援事業所までご相談ください。
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119