手話通訳者の派遣(意思疎通支援事業)
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障がいのため意思疎通を図ることに障がいがある人に、その他の人との意思疎通を仲介する手話や要約筆記を行うものの派遣を行います。
対象者
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等
費用
手話通訳者派遣に係る費用は無料です。
必要書類
- 身体障害者手帳
その他
事前に申請が必要となりますので、派遣を受けたい日程が決まり次第早めにお問い合わせください。
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119