特別障害者手当
支給要件
身体又は精神・知的に著しく重度の障がいを有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の在宅で生活する方に支給されます。
※介護保険制度において要介護度の高い方は、介護の状態などにより、受給できる場合もあります。
ただし、次に掲げる方には、手当は受給できません。
- 病院に3ヶ月を超えて入院している方
- 対象外施設に入所している方
- 限度額以上の所得がある場合
支給額
月額28,840円(令和6年4月~)
支給方法
2、5、8、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類等
- 申請書等
- 診断書(身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの方は省略できる場合もあります)
- 年金証書、年金額改訂通知など前年の年金額の確認できるもの
- 振込口座のわかるもの
- 請求者・配偶者・扶養義務者のマイナンバー
各種書類は社会福祉課にありますのでお問い合わせください。
その他
所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1度)の手続きが必要となります。
お知らせが届きましたら期限内に手続きを行うようにお願いします。(期限を過ぎると手当の支給を受けれない場合もあります。)
この記事へのお問い合わせ
部署:社会福祉課
電話番号:0194-52-2119