自動的(じどうてき) に ふりがなを 表示(ひょうじ) しています。   ふりがなをはずす
このページの本文へ
更新日:

子ども医療費助成事業

0歳から高校生等までのお子様の医療費の一部負担金の全額を助成します。未就学児を除き、一定の所得制限があります。

※一部負担金とは、保険診療(健康保険証を提示して受けた診療)のうち、患者さんが医療機関等に支払う金額(総医療費の1割から3割)のことです。

お知らせ

令和5年8月1日から利用できる医療費受給者証は、令和5年7月25日に発送しました。

受給者証が更新される人

圧着はがきを受給者毎に郵送

受給者証が却下となる人 却下通知書を封筒で郵送

令和5年8月1日から未就学児の所得制限を撤廃します

以前に子ども医療費助成を申請したことがある人は、令和5年7月25日に医療費受給者証を発送しました。

申請をしたことのない人は、申請が必要です。対象者には令和5年6月26日に申請書を送付しました。8月末までに申請した場合、8月1日からの認定となります。申請は9月以降も受付けますが、認定開始は受付日の月の初日となります。

令和5年8月1日から高校生等も現物給付になります

令和5年8月1日診療分から、給付申請書(A5、灰色)の提出は不要です。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。

 

対象者

0歳から高校生等までのお子様

※高校生等…18歳に達する日以後の最初の3月31日まで

※未就学児を除き、保護者の所得が一定額以上であるときは、助成を受けることができません。詳しくは「所得限度額表 」をご覧ください。

※身体障害者手帳1級又は2級、特別児童扶養手当1級、療育手帳A、障害基礎年金1級に該当する場合は、「重度心身障害者医療費助成事業」をご利用ください。

助成の範囲

医療保険各法の規定による一部負担金(保険診療分)の全額が助成されます。

ただし、健康診査、予防接種、文書料、入院時の食事代、差額ベッド料、往診の交通費などの健康保険が適用されないものは助成されません。

※小中学生、高校生の学校管理下における傷病については、他の保険(日本スポーツ振興センター等)の給付が受けられる場合がありますので受給者証を使用する前に学校等へご連絡ください。

助成を受けるには

次の書類の提出が必要となります。

 

受給者証交付申請に必要なもの

  • 申請者及び配偶者(保護者等)それぞれの印鑑(署名でない場合)
  • 健康保険証(お子様がご加入される予定の保護者等のもの、またはご加入されているもの)
  • 預金通帳(保護者名義のもの)
  • 妊産婦医療費受給者証(お持ちの方のみ)
  • 申請者・配偶者(保護者等)のマイナンバー(個人番号)の確認書類
    ⇒マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票の写しのいずれか
  • 窓口届出者の身元確認書類
    ⇒運転免許証、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、身体障害者手帳などの官公署発行の写真付の身分証明書のうち、いずれか1点

写真付の身元確認書類がない場合は、健康保険証、年金証書、住民票の写し、預金通帳、所得課税証明書のいずれか2点以上をお持ちください。

※以下1~3に全て当てはまる場合は、保護者等の所得課税証明書も必要です。

  1. 転入等により市町村民税の課税権が久慈市以外である。
  2. 子どもが高校生等のみ。
  3. 加入保険が国民健康保険以外。

<必要な所得課税証明書>

例)令和5年8月~令和6年7月の申請
  ⇒令和5年1月1日時点の住所地の市区町村が発行する令和4年中の所得課税状況がわかる証明書。

受給者証の交付を受けた後の各種お手続き

主に次の場合に、届出が必要になります。

内容 必要なもの
住所、氏名、世帯主が変わったとき 身分証明書、受給者証
健康保険証が変わったとき 身分証明書、受給者証、新しい保険証
振込口座を変更するとき

身分証明書、受給者証、預金通帳

市外へ引っ越すとき(転出) 身分証明書、受給者証

助成の方法

下記の条件で、助成の方法が異なります。

岩手県内の医療機関等にかかるとき

受給者証を受診の時に医療機関等の窓口に提示してください。窓口での一部負担金の支払いが不要となります。

 

岩手県外の医療機関等にかかるとき

医療機関等の窓口で一部負担金を支払います。後日、市の窓口に医療費給付申請書を提出することで、医療費助成を受けられます。
給付申請には、受給者証、健康保険証、窓口届出者の身元確認書類、領収書(1カ月分をまとめたもの)が必要です。
診療月の約3カ月後に指定した口座に振り込みます。
※岩手県内の医療機関等を受診の際に受給者証を提示しなかった場合も、こちらの方法で給付申請をしてください。

医療費が高額になるとき

入院や手術等で医療費が高額になった場合、医療費助成と各保険者からの高額療養費を重複して受給すると、返納いただく場合があります。

事前の備えとして、各保険者が交付する「限度額適用認定証」を取得いただき、重複受給の防止にご協力をお願いします。

 

申請の窓口

市民課(本庁舎1階)

電話番号:0194-52-2118

山形総合支所 ふるさと振興課

電話番号:0194-72-2111

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118