令和元年8月1日から医療費助成の現物給付の対象者を拡大します
医療費助成事業について、令和元年8月から、これまでの「未就学児」及び「妊産婦」に加え、「小学生」も「現物給付」の対象となります。
※1 償還払い方式・・・医療機関へ医療費をお支払い後、数か月後に助成額が口座へ入金となる給付方法
※2 現物給付方式・・・医療機関への受給者負担額(外来1,500円、入院5,000円)のみを支払う給付方法(未就学児の受給者と妊産婦で所得確認者が全員非課税の受給者は、受給者負担なし)
現物給付対象者
- 乳幼児医療費助成受給者
- 重度医療費助成受給者のうち未就学児及び小学生
- ひとり親家庭医療費助成受給者のうち未就学児及び小学生
- 妊産婦医療費助成受給者
現物給付対象医療費
上記対象者が県内の医療機関を受診した際にかかった医療費(令和元年8月診療分から)
会計の流れ
- 医療機関窓口に保険証と医療費受給者証を提示
※給付申請書(ピンク色等の色紙)は医療機関に提出いただく必要はありません。 - 診察等
- 医療機関合計窓口にて、受給者負担額をお支払い
(医療費助成対象外の入院時の食事代や差額ベッド料があれば追加してお支払いください。)
留意点
- 県外の医療機関を利用した場合や、受診月に給付申請書を提出しなかった場合には、受給者証、保険証、印鑑(認印可)、領収書(1ヵ月分まとめたもの)を持参して、市民課(4)番窓口で手続きしてください。
- 学校管理下でのけが等により受診し、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」に該当する場合は、医療費受給者証を提示しないでください。
申請の窓口
市役所1階 市民課(4)番 国保年金係
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118