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受けられる給付の内容

長寿医療制度(後期高齢者制度)で受けられる給付の内容です。

長寿医療制度(後期高齢者制度)では、基本的にこれまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。

病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)

病気やけがでお医者さんにかかるときは、かかった医療費の1割負担(現役並みの所得のある人は3割負担)で受診できます。

入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)

入院したときの食事代のうち1食分として定められた費用を自己負担すれば、残りは入院時食事療養費として広域連合が負担します。

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費の支給)

療養病床に入院したときは、定められた1食当たりの食費と1日当たりの居住費を自己負担すれば、残りは入院時生活療養費として広域連合が負担します。

自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)

1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、申請して認めらると限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
※介護保険サービスの利用料と医療費の自己負担額の合算が高額になったときは、設定された限度額を超えた分が支給されます。

訪問介護サービスを受けたとき(訪問介護療養費の支給)

主治医の指示で訪問看護を利用したときは、1割の自己負担(現役並みの所得がある人は3割負担)となります。

やむをえず全額自己負担したとき(療養費の支給)

急病などで保険証を持たずにお医者さんにかかったときなどは、いったん全額自己負担しますが、後から申請して認められると自己負担以外が療養費として支給されます。

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)

やむをえない理由で、お医者さんが認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

差額を負担して医療費を受けたとき(保険外併用療養費の支給)

厚生労働省が定める高度先進医療を受けたときなどは、保険が適用される部分は保険外併用療養費として広域連合が負担します。

被保険者が死亡したとき(葬祭費の支給)

被保険者が死亡したときに、葬儀を行った方に対して葬祭費が支給されます。

この記事へのお問い合わせ

部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118