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後期高齢者医療制度の令和4・5年度保険料率が改定されます

後期高齢者医療制度保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」、所得に応じて計算する「所得割額」から構成されており、賦課限度額の範囲内で「均等割額」及び「所得割額」を合算した額が後期高齢者医療制度保険料の額となります。
この保険料率は、県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行い条例により設定しています。今回で2度目の改正となり、令和4・5年度の保険料率は下表のとおりとなります。

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年間保険料の計算方法

年間保険料は次のとおり算定されます。

【市民課】記事案2.jpg

保険料額の軽減

同じ世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得額金額の合計額が条件に該当する場合には、区分に応じて、均等割額が軽減されます。

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被用者保険の被扶養者であった方の軽減

後期高齢者医療制度に加入した日の前日まで、職場の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、制度加入後2年を経過する月分まで均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。

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部署:市民課
電話番号:0194-52-2117