久慈市高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業
制度の概要
市内に居住する身体の不自由な高齢者等が、在宅で自立した生活が送れるよう、また、介護者の負担が軽減されるように住宅を改善する場合に、その工事にかかる費用の一部を市と県が補助金として予算の範囲で援助します。
対象となる方
- 介護保険により要介護または要支援の認定を受けた方
- 身体障がい者手帳1級から3級の方
※市内に住所があり、在宅で生活している方のみ対象となります。施設に入所中の方や入院中の方は対象になりません。退院予定の方はご相談下さい。また、一時帰宅のための改修は対象となりません。
対象となる工事
トイレ、浴室等(玄関、台所、廊下、居室その他必要と認められる箇所)の改善、段差解消、手すりの設置など、要介護(要支援)者、身体障がい者の日常生活動作又は介護動作に合わせて改善する工事
補助金の額
補助対象改善費(上限80万円)から改善費控除額(20万円に世帯内の要介護者等及び身体障がい者の人数を乗じた額)を控除した額の3分の2(最高40万円)
対象外となる場合
- 対象者本人、その配偶者及び世帯の生計を維持している方の前年の所得が一定の規準を超える場合
- 改善の内容が、新築や増築の場合
- 改善しようとする住宅が、過去にこの事業による補助金の交付を受けたことがある場合や賃貸住宅または平成14年以降に新築した住宅の場合(特に必要と認められる場合を除く)
- 補助決定前に工事着手した場合
補助金交付申請に必要な書類
- 補助金交付申請書
- 住宅改善カルテ
- 工事個所の平面図(工事前と工事後予定)
- 経費の見積書(改善箇所ごとの明細がわかるもの)
- 改修箇所の写真(日付入り、段差解消工事の場合はスケールをあてた写真)
- 久慈市の公簿で所得が確認できない場合は所得証明書
その他
- あらかじめ、介護認定を受けている方は担当ケアマネージャーに、介護認定を受けておらず身体障がい者手帳をお持ちの方は久慈市役所社会福祉課へご相談下さい。
- 介護認定を受けている方は、介護保険の住宅改修事業も同時に利用することが可能です。詳しくは関連リンクをご覧ください。
- 予算の範囲内で実施するので、補助できない場合があります。
この記事へのお問い合わせ
部署:地域包括支援センター
電話番号:0194-61-1557