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受動喫煙の防止に努めましょう!

受動喫煙とは?

タバコの煙は、タバコを吸う人が直接吸い込む「主流煙」と、火のついた先から立ち上る「副流煙」に分かれます。副流煙には主流煙と同じく体に有害な成分が含まれていて、ニコチン、タール、一酸化炭素などの成分量は主流煙よりも多いと言われています。

この副流煙を、自分の意志とは関係なく吸い込んでしまうことを「受動喫煙」と言います。受動喫煙にさらされると、がんや脳卒中、虚血性心疾患、呼吸器疾患などのさまざまな病気のリスクが高くなり、さらには妊婦や赤ちゃんにも悪影響を及ぼすと言われています。

受動喫煙の影響は?

受動喫煙による健康への深刻な影響は以下のとおりです。

タバコを吸わない人は、タバコの煙に対する感受性が高く、煙を吸うと少しの量でも大きな健康被害を受けるという報告もあります。

病気になるリスク

受動喫煙防止対策は始まっています

望まない受動喫煙の防止を目的に健康増進法が一部改正となりました。

これにより、学校や病院、行政機関の庁舎などは令和元年7月1日から敷地内禁煙(屋内全面禁煙)となり、その他の施設は令和2年4月1日から原則屋内禁煙が義務付けられました。

改正健康増進法の基本的な考え方

「望まない受動喫煙」をなくす

屋内において、受動喫煙にさらされることを望まない人がそのような状況に置かれることがないようにします。

受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮

子どもや20歳未満の人、病気の人が主な利用者となる施設や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底します。

施設の類型・場所ごとに対策を実施

施設ごとに、主な利用者の違いや、受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、場所ごとにそれぞれ喫煙ルールを定め、喫煙場所には標識の掲示を義務付けます。

期日 施設の種類 取り扱い
令和元年7月1日から
  • 学校、児童福祉施設
  • 病院、診療所
  • 行政機関の庁舎 など

敷地内禁煙

(屋外で必要な措置がとられた場所には喫煙場所を設置可能)

令和2年4月1日から

上記以外の施設

  • 事務所
  • 工場
  • ホテル、旅館
  • 飲食店
  • 船舶、鉄道 など

(自宅やホテルの客室など、人の居住の用に供する場所は対象外)

原則屋内禁煙

(喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要)

既存の経営規模の小さな飲食店

  • 個人または中小企業が経営
  • 客席面積100㎡以下
喫煙可能な場所である旨を掲示することにより、店内で喫煙可能(注1)

喫煙を主目的とする施設

  • 喫煙を主目的とするバー、スナック など
  • 店内で喫煙可能なタバコ販売店
  • 公衆喫煙所
施設内で喫煙可能(注2)

(注1)喫煙可能箇所には、その旨の掲示をすること
(注2)客・従業員ともに20歳未満は立ち入れない

さらに詳しい内容は、厚生労働省や岩手県のサイトをご覧ください。

この記事へのお問い合わせ

部署:保健推進課
電話番号:0194-61-3315