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保育の必要性の認定について
保育所での保育を利用する場合には、子どもの保護者のいずれもが、下記の事由のいずれかに該当することが必要です。
(1)1月において、48時間以上労働することを常態とすること。
(2)妊娠中であるか又は出産後間もないこと。
(3)疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(4)同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む)を介護又は看護していること。
(5)震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(6)求職活動(起業の準備を含む)を行っていること。
(7)就学(職業訓練校など、就労につながる就学を含む)していること。
(8)虐待やDVのおそれがあること。
(9)育児休業取得中に、既に保育所を利用している子どもがいて継続利用が必要であること。
(10)前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市が認める事由に該当すること。
なお、上記については既に保育所を利用している方については経過措置があります。
支給認定の有効期間
支給認定の有効期間については、認定事由によって以下のとおり異なります。
妊娠・出産 | 妊娠から出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで |
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求職活動 | 効力発生日から起算して90日を経過する日が属する月の末日まで |
就学 | 効力発生日から保護者の卒業予定日が属する日の末日まで |
育休による育児 | 育児にかかる子が1歳半に達する日の末日まで |
この記事へのお問い合わせ
部署:子育て世代包括支援センター
電話番号:0194-52-2169