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更新日:

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(母子・父子家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象になる児童

次の条件にあてはまる、18歳に達する年度の年度末までの児童または20歳未満で一定程度以上の障がいがある児童が対象となります。

  • 父と母が離婚した児童(事実上の婚姻関係の解消も含みます)
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が障がいの状態にある児童(国民年金法の1級または身体障害者手帳の1級及び2級程度まで)
  • 父または母が事故などにより3か月以上生死不明の児童
  • 父または母が1年以上遺棄している児童
  • 父または母が1年以上刑務所などに収容されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母が明らかでない児童
  • 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

次のような場合は、受給資格はなくなります。(下記以外にも支給されない場合がありますのでご相談ください。)

  • 児童が、児童福祉施設に入所又は里親に委託されている場合
  • 父または母が、婚姻の届出をしないが、事実上の婚姻関係にある場合

受給資格者

対象となる児童を監護している父または母、もしくは父または母に代わってその児童を養育している方

※平成26年11月までは公的年金等を受給している方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

手当月額(令和6年4月以降)

所得の額によって異なります。なお、所得制限の限度額を超えた場合は支給されません。

児童が1人の場合

全部支給 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円

児童が2人の場合

上記の支給額に加算されます。
全部支給:10,750円加算
一部支給:10,740円~5,380円加算

児童が3人以上の場合

上記の支給額に加算されます。
全部支給:3人目以降の児童1人につき6,450円加算
一部支給:3人目以降の児童1人につき6,440円~3,230円加算

所得制限

受給者本人または配偶者や扶養義務者の所得が一定額以上の場合、手当額の全部または一部の支給を停止します。

児童扶養手当所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人 配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人 239万円 382万円 426万円

手当の支給日

奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日に、各支払月の前2ヶ月分が振り込まれます。
※11日が休日等の場合はその直前の休日等でない日

必要なもの

手当を受給するには申請が必要です。請求理由により提出していただく書類が違いますので、お問い合わせください。

この記事へのお問い合わせ

部署:久慈市役所
電話番号:0194-52-2111