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児童手当
児童手当とは
家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として支給するものです。
対象になる方
久慈市に住民登録をし、支給対象となる児童を養育している方。
※公務員の方は、勤務先から支給となります。
※離婚協議中等の理由で別居している場合、児童と同居している親を優先して手当を支給できることがあります。
支給対象児童
中学校卒業まで(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童。
手当月額
支給対象年齢区分 | 所得制限限度額以内 (児童手当) |
所得制限限度額を超えた場合 (特例給付) |
---|---|---|
0~3歳未満 | 15,000円 | 一律 5,000円 |
3歳以上~小学校修了前の第1子・第2子 | 10,000円 | |
3歳以上~小学校修了前の第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 10,000円 |
所得制限
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 |
875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960.0万円 |
4人 | 774万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812万円 | 1042.1万円 |
手当の支給月
2月、6月、10月の各月10日に、それぞれ前月分までを支給します。
※10日が休日等の場合は、その直前の休日等でない日
認定請求の手続き
お子さんが生まれたときや、他の市区町村から転入したときは、その日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。認定されると、請求した月の翌月分から手当を支給します。
必要書類(後日の提出でも可)
- 印鑑
- 請求者名義の通帳
- 請求者と対象児童の健康保険被保険者証の写しまたは年金加入証明書(共済組合の方のみ)
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類(個人番号カード、通知カード等)
その他の手続き
支給開始後、以下に該当する場合は手続きが必要です。
- 受給者や児童の氏名、住所、振込先金融機関(受給者名義の口座に限る)等の変更があったとき
- 児童の養育状況が変わったとき(受給者の婚姻・離婚等で主たる生計者が変わった等)
- 養育する児童が増減したとき
- 児童を養育しなくなったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 転出するとき
現況届
児童手当を受給している方は、毎年6月に現況届の提出が必要です。現況届は所得の状況や養育状況を確認し、受給資格を更新するための届け出です。現況届を提出しない場合、それ以降の手当てを受給できなくなります。毎年5月末に案内をお送りしますので、手続きをお願いします。
受付窓口・書類送付・お問い合わせ先
元気の泉 子育て世代包括支援センター 子育て支援係
〒028-0014 久慈市旭町8-100-1
電話番号:0194-52-2169
受付時間:8時30分~17時15分(受付時間に間に合わない場合はご相談ください。)
電子申請(ぴったりサービス)
児童手当の手続きについて、マイナンバーカードを利用したオンラインでの申請が可能です。(一部手続きは不可)
- 電子申請には「マイナンバーカード」と「パソコン端末とマイナンバーカードに対応したカードリーダライタ」もしくは「対応するスマートフォン」が必要になります。
- 電子署名が無効であった場合は、電話等で本人確認をさせていただきます。
- 記入事項に不備等があった場合には、再提出していただくことがあります。
- 手続きによっては、他の書類の提出が必要な場合があります。