保険証の新規発行停止とマイナ保険証の利用に関するお知らせ
現行の保険証の新規発行は終了します
健康保険証とマイナンバーの一体化に伴い、令和6年12月2日以降、従来の国民健康保険被保険者証(以下、保険証)は新たに発行できなくなり、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行します。
現在お持ちの保険証について
令和6年12月2日時点で発行済みの保険証は、保険証に記載の有効期限(最長令和7年7月31日)まで使用可能です。
(注)転居等で保険証の記載事項に変更があった場合は、その時点で使えなくなります。
(注)転職等で加入している健康保険が変わった場合は、久慈市の保険証は使えません。
保険証が発行されなくなる令和6年12月2日以降の取扱い
◎マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をご利用ください。お手元の保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等が記載された「資格情報のお知らせ」をお送りする予定です。医療機関等でマイナ保険証の読み取りができなかった場合等に、マイナンバーカードとあわせて「資格情報のお知らせ」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。
◎マイナ保険証をお持ちでない方
お手元の保険証の有効期限を迎える前に、健康保険証に代わるものとして「資格確認書」をお送りする予定です。医療機関等に「資格確認書」を提示することで、保険診療を受けることが可能となります。
申請により「資格確認書」を交付できる方
以下に該当する方には、申請により「資格確認書」を交付します。
・マイナンバーカードを紛失又は更新中のため、有効なマイナンバーカードがお手元にない方
・マイナンバーカードを返納する予定である方
・マイナンバーカードでの受診が困難である方(介助者等の第三者が高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要がある等)
(注)75歳になる方について
後期高齢者医療制度に加入となります。令和7年7月31日までの暫定的な運用として、令和6年12月2日以降に被保険者になる方には、マイナ保険証の保有状況に関わらず、資格確認書を交付します。
※紙の保険証をお持ちの方は、記載事項に変更が生じなければ有効期限(令和7年7月31日)までご使用いただけます。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を使うと下記のメリットがあります。
① より良い医療を受けることができる。
過去のお薬情報や健康診断等のデータが医療機関と連携されるため、お薬手帳の提示が不要になったり、口頭での説明が不要になります。
② 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
事前に限度額適用認定証等の交付を受けなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。また、限度額適用認定証等の更新手続きも不要になります。
※保険税等に滞納がある場合は、マイナ保険証で限度額が確認できない場合があります。
③ 医療費控除の確定申告手続きが簡単になる。
マイナポータル上での年間の医療費通知情報が取得でき、確定申告に必要な情報も自動的に入力されるので便利になります。
就職や退職等による手続きについて
これまでどおり、国民健康保険の加入や喪失の手続きには届出が必要です。忘れずに届出ください。
また、マイナンバーカードを紛失したら、再交付されるまでの間、資格確認書を交付申請を行ってください。
マイナンバーカードの保険証利用に関するお問い合わせはこちら
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課国保年金係
電話番号:0194-52-2118