東日本大震災に係る医療費の一部負担金等の免除制度の終了について
平成23年度より実施してまいりました国民健康保険と後期高齢者医療制度の東日本大震災に係る医療費の一部負担金の免除制度は、令和3年12月31日をもって終了することとなりました。
令和3年4月以降は住民税非課税世帯に属する方のみ、免除の対象としておりましたが、令和4年1月以降住民税非課税世帯に属することとなった場合においても、免除を受けることはできませんのでご了承ください。
すでに支払った一部負担金等の還付について
免除証明書が交付されている期間で、証明書の提示ができず、医療機関や薬局等に一部負担金を支払った場合は、還付を受けることができます。必要書類を添えて令和4年2月28日までに申請してください。
申請に必要なもの
- 対象者の保険証
- 窓口に来る方の身分証明書
- マイナンバーのわかるもの
- 支払った金額を称する書類(領収書等)
(国民健康保険の方)
- 世帯主名義の口座情報を確認できる書類
(後期高齢者医療制度の方)
- ご本人名義の口座情報を確認できる書類
その他
※有効期限が到来した免除証明書は市民課国保年金係までご返却いただくか、使用できないよう破く等対処の上破棄してくださるようお願いします。
※入院時食事量費の標準負担額や、治療用装具(コルセット等)の代金、柔道整復師による施術などに係る一部負担金の免除は、平成24年2月29日で終了しています。
この記事へのお問い合わせ
部署:市民課 国保年金係
電話番号:0194-52-2118