給水装置の修理・漏水
給水装置は誰のもの?
道路等に埋設された水道本管(配水管)までは、市で管理しています。
配水管から分岐し、家庭まで引き込まれた給水管・止水栓・メーター・蛇口等の器具のすべてを「給水装置」といいます。
「給水装置」は、市で貸与している水道メーターを除いて、お客様の所有物となります。
「給水装置」はお客様の財産ですので、新設や改造、漏水した場合の修理等は、お客様が行うことになります。
なお、一部の集合住宅や工場等では、給水管から送られてきた水はいったん受水槽に貯められ、各戸に水が送られます。
簡略化したイメージ図
給水装置の修理
「給水装置」での漏水を防止するため、冬期間の就寝時・外出時や、旅行・引越し等で長期間留守にする際は、適切に「水抜き」作業を行いましょう。
水抜きのやり方はこちらをご覧ください。
万が一漏水してしまった場合は、久慈市の指定を受けた給水装置工事事業者に修理を依頼する必要があります。「給水装置」はお客様の所有物となりますので、お客様ご自身で調査・修理を依頼するようお願いいたします。また、修理等の費用は、お客様のご負担となります。
漏水認定制度
「給水装置」での漏水が解消した場合、水道料金及び下水道使用料のうち、超過料金の一部を軽減できる場合があります。
修理が終わりしだい、修理した箇所がわかる書類(指定業者の請求書や領収書等)をご持参のうえ、上下水道部(久慈市川崎町8-2)へご申請ください。
次に挙げるケースでは、漏水認定できない場合もございますので予めご了承ください。
- 久慈市指定給水装置工事事業者ではない者による修理
- お客様から容易に見える箇所での漏水(蛇口やシャワー等)
- 超過料金が出ていない
- 工場や集合住宅等の受水槽2次側の漏水(注) 等
(注)配水管から直圧で水が送られる受水槽への注ぎ込み口(受水槽ボールタップ)までは「給水装置」なので認定の対象となりますが、受水槽よりも後の箇所での漏水は対象外となります。受水槽以降もお客様の所有物となります
漏水の有無を調べる方法
漏水しているかどうかを確認する方法は、次のとおりです。
- すべての蛇口を閉める。
- トイレのタンク等で水が流れていないことを確認する。
- 水道メーターの「パイロット」を見る。
- 「パイロット」が回転していれば、漏水しています。指定業者へ修理を依頼してください。
「パイロット」の回転が止まっていれば漏水はありません。
なお、水道メーターの設置場所は建物ごとに異なります。
多くの場合、約40cm四方の長方形のメーターボックスが地面に設置され、フタを開けると水道メーター(10cm程度の丸型)が設置されています。
メーター中心の1cm程度の銀色の部品が「パイロット」で、水が流れると回転する仕組みになっています。
市が修理を行う場所
次の場所での漏水は、市が修理を行いますので、上下水道部(0194-52-2189)へお電話ください。
- 公道内での漏水(私用道路は除く)
- 第1止水栓の漏水(官民境界にある最初の止水栓)
- メーターボックス内(市が貸与する水道メーター、継手等)
ただし、所有者等の管理によるもの、植木等の移設、厚手のコンクリート等の取り壊しを伴うものは除きます。
この記事へのお問い合わせ
部署:上下水道部
電話番号:0194-52-2189